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離婚時の年金分割手続きを士業に依頼するメリットと具体的な進め方

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離婚時の年金分割手続きを士業に依頼するメリットと具体的な進め方

離婚を検討する際、将来の生活基盤となる「年金」の扱いは非常に重要です。年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分け合う制度であり、老後の受給額に直接影響を与えます。しかし、実際の手続きには専門的な知識や書類の準備が必要で、個人で進めるには負担が大きいケースも少なくありません。本記事では、年金分割の基礎知識から、社会保険労務士や行政書士といった士業に依頼するメリット、具体的な手続きの流れまでを詳しく解説します。

目次

年金分割制度の基礎知識と手続きの種類

年金分割とは、離婚時に婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を分割する制度です。分割の対象となるのは「厚生年金」の部分のみであり、国民年金(基礎年金)は対象外となる点に注意が必要となります。この制度には大きく分けて2つの種類が存在します。

合意分割:夫婦間の合意に基づき分割する方法

合意分割は、夫婦で話し合い、分割する割合(按分割合)を決める方法です。最大で2分の1(50%)まで分割が可能となっています。共働きの場合や、婚姻期間中に双方が厚生年金に加入していた場合に利用されます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決定するケースも珍しくありません。

3号分割:専業主婦(主夫)が申請できる方法

3号分割は、国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫など)であった期間の厚生年金記録を、相手の合意なしに機械的に2分の1ずつ分ける方法です。2008年(平成20年)4月以降の期間が対象となります。相手との接触を避けたい場合や、制度が明確に適用される場合に非常に有効な手段といえるでしょう。

年金分割の手続きを士業に依頼すべき理由

年金分割は自身で行うこともできますが、専門家である士業に依頼することで、トラブルを未然に防ぎ、精神的な負担を軽減できます。特に離婚という大きなストレスがかかる時期において、専門的なサポートを得る意義は大きいものです。

複雑な書類作成と正確な算定が可能

年金分割には、戸籍謄本や年金番号の確認に加え、公正証書の作成や年金事務所指定の書類準備が欠かせません。士業に依頼すれば、必要な書類の収集を代行、あるいは的確にアドバイスしてくれます。また、将来受け取れる額の概算を把握した上で手続きを進められるため、納得感のある解決につながるでしょう。

年金事務所とのスムーズなやり取り

年金事務所の窓口は混雑していることが多く、専門用語を用いた説明に戸惑う方も少なくありません。社会保険労務士などの専門家が介在することで、手続き上の不備をなくし、効率的に処理を完結させることが期待できます。Web上での情報収集だけでは分からない実務上のTipsを得られる点も、プロに頼る利点です。

士業別に見る年金分割の相談先と役割

年金分割に関連する士業にはいくつか種類があります。状況に応じて適切な相談先を選ぶことが大切です。

社会保険労務士:年金制度のプロフェッショナル

社会保険労務士(社労士)は、公的年金制度の唯一の国家資格者です。複雑な年金記録の紐解きや、分割後の受給額への影響など、実務的な計算やアドバイスを得意としています。特に年金事務所への請求手続きそのものを代理で行えるため、手続きをすべて任せたい場合に適しています。

行政書士:離婚協議書の作成と公正証書化

行政書士は、夫婦間で合意した内容を書面(離婚協議書)にまとめる専門家です。合意分割を行う際、後々のトラブルを防ぐために合意内容を公正証書にする際も、書類作成のサポートを担います。離婚後の財産分与や慰謝料など、生活全般に関する書面作成と併せて年金分割の合意を取り交わす際に心強い存在です。

実際の手続きの流れと必要書類

年金分割の手続きは、離婚成立前と成立後で段階が分かれています。計画的に進めることが成功の鍵を握るでしょう。

STEP1:年金分割のための情報通知書の取得

まずは年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得することから始まります。これには分割の対象となる期間や、按分割合の範囲が記載されています。離婚前であっても単独で請求可能であり、相手に知られることなく情報を得ることが可能です。この通知書がないと具体的な話し合いが進まないため、最優先で取得すべき書類といえます。

STEP2:按分割合の決定と合意書の作成

情報通知書の内容に基づき、夫婦で分割割合を協議します。多くの場合は50%(0.5)で合意されますが、事情により異なる割合となることもあります。合意が成立したら、その内容を記載した「合意書」を作成します。合意分割の場合、この書面に公証役場での認証を受けるか、公正証書として作成することが一般的です。

STEP3:年金事務所への標準報酬改定請求

離婚が成立した後、年金事務所へ「標準報酬改定請求書」を提出します。この手続きを行わなければ、いくら夫婦間で合意していても年金記録は分割されません。提出時には、戸籍謄本(離婚の事実が確認できるもの)や、STEP2で作成した合意書類が必要です。手続き完了後、年金事務所から「標準報酬改定通知書」が届き、分割が確定します。

手続きをスムーズに進めるための注意点

年金分割には、意外と知られていない落とし穴があります。後悔しないために、以下のポイントは必ず押さえておきましょう。

請求期限は原則として離婚から2年以内

年金分割の請求には期限が設けられています。原則として、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過すると、請求ができなくなります。離婚直後は忙しく、ついつい後回しにしがちですが、期限を過ぎると権利を失ってしまうため、早めの行動が不可欠です。万が一、相手が話し合いに応じない場合でも、2年以内に調停を申し立てる必要があります。

事実婚(内縁関係)の場合の取り扱い

事実婚であっても、条件を満たせば「3号分割」の対象となる場合があります。ただし、住民票等で継続的な共同生活の事実を証明しなければなりません。合意分割については、事実婚の解消時に法律婚と同様の扱いを受けることが難しいケースもあるため、専門家への相談を強くおすすめします。

まとめ

年金分割の手続きは、将来の生活を守るための正当な権利です。しかし、制度の複雑さや書類準備の煩雑さから、個人ではハードルを感じる場面も多いでしょう。Honors(オーナーズ)では、士業ネットワークを活かし、煩雑な行政手続きや書類収集のサポートを提供しています。専門家の知見を活用することで、不備のない正確な手続きをスムーズに進めることが可能となります。後悔のない再スタートを切るために、まずは一度ご相談ください。

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