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士業事務所の有給休暇義務化対策|法令遵守と安定経営を両立するポイント

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士業事務所の有給休暇義務化対策|法令遵守と安定経営を両立するポイント

働き方改革関連法の施行により、2019年4月からすべての企業において「年5日の有給休暇取得」が義務化されました。この規定は、従業員数が少ない士業事務所であっても例外ではありません。税理士、公認会計士、社労士、弁護士といった専門職の事務所では、少人数での運営や繁忙期の業務集中といった特性があるため、一般的な企業以上に有給休暇の管理に苦慮するケースが多く見られます。しかし、適切な対応を怠れば、罰則の適用だけでなく、事務所の信頼性や採用力にも深刻な影響を及ぼしかねません。本記事では、士業事務所が有給休暇義務化に対応するための具体的なステップと、業務効率を落とさないための管理手法について詳しく解説します。

目次

有給休暇義務化の基礎知識と対象者の条件

有給休暇の義務化について、まずは正確な定義を把握することが重要です。労働基準法の改正により、使用者は対象となる労働者に対して、毎年最低でも5日の有給休暇を確実に取得させなければならなくなりました。

義務化の背景と法律の趣旨

日本における有給休暇の取得率は、諸外国と比較しても低い水準が続いていました。特に専門的な知識を要する士業事務所では、責任感の強さや業務過多から休暇を控える風土が残りやすい傾向にあります。法律が取得を義務付けた背景には、心身の健康維持とワークライフバランスの改善を通じ、中長期的な生産性の向上を図る狙いがあります。経営者側からすれば、単なる規制強化と捉えるのではなく、組織としての持続可能性を高めるための転換点と考えるべきでしょう。

対象となる従業員の範囲

義務化の対象となるのは「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」です。これには正社員だけでなく、週の労働日数が4日以上のパートタイム労働者や、勤続年数が長いアルバイトも含まれます。例えば、週3日勤務であっても勤続5年6ヶ月以上で付与日数が10日に達する場合、義務化の対象となります。士業事務所では、資格保有者から事務スタッフまで多様な雇用形態が存在するため、全スタッフの付与日数と基準日(有給が付与される日)を正確にリストアップしておく必要があります。

士業事務所が直面しやすい有給休暇管理の課題

士業事務所には、一般企業とは異なる独自の業務構造があります。この構造が、スムーズな有給取得を阻む要因となることがあります。

属人化による業務の停滞リスク

多くの士業事務所では「このクライアントの件はあの人しか分からない」という業務の属人化が発生しています。担当者が不在の間、クライアントへの対応がストップしてしまう懸念から、本人が休暇を取りにくく、周囲もフォローしにくい状況が生まれます。有給義務化に対応するためには、単に休ませるだけでなく、マニュアルの作成や情報のクラウド化を通じた「業務の標準化」が不可欠です。

繁忙期と有給取得の調整

税理士事務所であれば確定申告時期、社労士事務所であれば年度更新や算定基礎届の時期など、明確な繁忙期が存在します。これらの期間に有給取得が重なると、事務所全体の運営に支障をきたします。しかし、法律上は「時季指定権」を適切に行使しつつ、繁忙期を避けた期間での取得を促す工夫が求められます。早めに年間スケジュールを提示し、スタッフと協議する体制を整えましょう。

義務化に違反した場合の罰則とリスク

「たかが有給」という認識は危険です。法令違反が発覚した場合、事務所の経営を揺るがす事態に発展する恐れがあります。

最大30万円の罰金と書類送検の可能性

有給休暇の義務化に違反し、対象者に年5日の休暇を取得させなかった場合、労働基準法違反として「対象労働者1人につき30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。例えば10人のスタッフが未取得であれば、合計で最大300万円の罰金となり得ます。また、悪質な違反とみなされれば、労働基準監督署による是正勧告だけでなく、書類送検や社名の公表が行われるリスクも否定できません。

事務所のレピュテーションリスク

法令を遵守する立場である士業が、自ら労働法規に違反することは、クライアントからの信頼を根本から損なう行為です。特にコンプライアンス意識が高まっている現代において「有給も取らせていない事務所」という評判が立てば、既存顧客の離反を招くだけでなく、新たな人材の採用も極めて困難になります。士業事務所としてのブランディングを守るためにも、徹底した管理体制の構築が必要です。

士業事務所が取り組むべき具体的な対策案

義務化を遵守しつつ、事務所の運営を円滑に進めるための具体的な手法を紹介します。

計画的付与制度の活用

「計画的付与制度」とは、労使協定を締結することにより、有給休暇のうち5日を超える分について、あらかじめ事務所側で取得日を指定できる制度です。例えば、夏季休暇や年末年始にプラスして有給休暇を割り当てたり、大型連休の中日に設定して連休化したりすることが可能です。これにより、事務所全体が一斉に休むことができるため、顧客対応の心配を軽減しつつ、確実に取得日数を消化できます。

個別指定による取得促進

基準日から半年が経過しても取得が進んでいないスタッフに対して、所長や管理職が具体的な日程を指定して取得させる方法も有効です。法律上、使用者は労働者の意見を聴取し、できる限りその希望に沿った時季に指定するよう努めなければなりません。定期的な面談等を通じて「いつ休みを取るか」を早めに決めてしまうことが、業務調整を容易にする鍵となります。

効率的な管理に向けたWebツールとアウトソーシングの活用

有給休暇の管理を紙の台帳や単純なエクセルで行うのは、手間がかかる上にミスが発生しやすいため推奨されません。現代の事務所運営においては、Webを活用した勤怠管理システムを導入することで、付与日数の自動計算や取得期限の通知、さらには残日数の可視化が容易になります。また、小規模な事務所で管理体制の構築が難しい場合には、労務管理に強みを持つ専門家への相談やアウトソーシングを検討することも一つの手です。Honorsでは、士業事務所を含む経営者の方々に対し、労務コンプライアンスの強化や組織運営の最適化に関するコンサルティングを提供しています。専門的な知見を活用することで、法改正への対応をスムーズに進め、所長自身が本来の高度な業務に集中できる環境を整えることが可能となります。

まとめ

士業事務所における有給休暇の義務化対応は、単なる法的義務の履行にとどまりません。それは、属人化した業務の見直しやITツールの導入、ひいては従業員満足度の向上につながる組織改革のチャンスでもあります。繁忙期との兼ね合いや人員不足といった課題はありますが、計画的な付与制度の導入や業務の標準化を進めることで、これらは解決可能です。適切な管理体制を構築し、外部の専門的なサポートも活用しながら、信頼される事務所経営を目指しましょう。

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