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労災認定基準の要点を士業が解説|業務災害が認められる条件と判断のポイント

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労災認定基準の要点を士業が解説|業務災害が認められる条件と判断のポイント

従業員が仕事中や通勤中にケガをしたり、病気にかかったりした際、適切に保護を受けるための制度が労災保険です。しかし、どのようなケースでも一律に労災として認められるわけではありません。厚生労働省が定める一定の「認定基準」を満たす必要があります。特に複雑な事案が増えている近年、企業を支援する士業の役割は非常に重要です。本記事では、労災認定の根幹となる基準や判断のポイントを詳しく解説します。

目次

労災認定を左右する2つの基本原則

労災(労働災害)が認められるためには、大きく分けて「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの基準を満たす必要があります。これらは、負傷や病気が労働契約に基づき、事業主の支配下で発生したものであるかを客観的に判断するための指標です。

業務遂行性:仕事中であるといえるか

業務遂行性とは、労働者が事業主の支配・管理下にある状態を指します。例えば、就業時間中に事業場内で作業を行っている最中は、当然ながらこの基準を満たします。休憩時間中であっても、事業場内にいる場合は事業主の管理下にあるとみなされるため、施設の不備によるケガなどは業務遂行性が認められる傾向にあります。

業務起因性:仕事が原因であるといえるか

業務起因性とは、業務と傷病との間に相当な因果関係があることを指します。つまり「その仕事をしていたからこそ、そのケガや病気が発生した」という証明が求められます。私的な行為や個人的な持病が原因である場合は、業務遂行性があったとしても、この業務起因性が否定されるケースが少なくありません。実務上、この因果関係の有無が最も争点になりやすいポイントです。

精神障害の労災認定基準と最新の動向

近年、特に相談件数が増加しているのが、仕事によるストレスを原因とした精神障害の労災申請です。精神障害の場合、目に見えるケガとは異なり、認定基準が非常に細かく定められています。

心理的負荷の強度を測る評価表

精神障害の認定では、発症前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められるかが焦点となります。厚生労働省が公表している「業務による心理的負荷評価表」に基づき、パワーハラスメントや長時間労働、仕事内容の急激な変化などを点数化して評価します。2023年の改正により、カスタマーハラスメントなども具体例に追加され、より実態に即した判断が行われるようになりました。私たち士業は、こうした最新の基準を常に把握し、適切なアドバイスを行う必要があります。

脳・心臓疾患の認定基準と「過労死ライン」

脳出血や心筋梗塞などの脳・心臓疾患についても、業務による過重な負荷が原因である場合に労災として認定されます。ここでは「時間外労働の長さ」が極めて重要な判断材料となります。発症前1か月間に100時間、または2〜6か月平均で80時間を超える時間外労働がある場合、業務と発症の関連性が強いと判断されます。これが、いわゆる過労死ラインです。ただし、労働時間だけでなく、拘束時間の長さや出張の頻度、交代制勤務の有無なども総合的に考慮されます。

士業が労災認定の相談を受ける際の留意点

企業や労働者から労災に関する相談を受ける士業にとって、単に基準を知っているだけでは不十分です。実務においては、客観的な証拠の収集が成否を分けます。タイムカードの記録、業務指示のメール、通院歴、同僚の証言など、認定基準を裏付ける資料をいかに整理するかが重要です。また、労災認定は最終的に労働基準監督署が行うものであるため、不支給決定がなされた際の不服申し立ての手続き(審査請求)についても、知識を深めておく必要があります。

まとめ

労災認定基準は、社会情勢や働き方の変化に合わせて常にアップデートされています。業務遂行性と業務起因性の基本を理解した上で、精神障害や脳・心臓疾患といった複雑な分野の最新動向を追う姿勢が、士業には求められます。正確な知識に基づいたサポートを行うことで、労働者の権利保護と企業の適切な労務管理を両立させることが可能です。株式会社Honorsでは、士業の皆様の業務効率化や組織運営を支援し、より専門性の高い活動に専念できる環境作りをお手伝いしています。

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