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障害厚生年金の申請を士業(社労士)に依頼するメリット|受給要件と審査のポイント

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障害厚生年金の申請を士業(社労士)に依頼するメリット|受給要件と審査のポイント

病気やケガによって仕事や生活に制限が生じた際、大きな支えとなるのが「障害年金」です。そのなかでも会社員や公務員の方が対象となる「障害厚生年金」は、障害基礎年金に上乗せして支給されるため、生活の安定に欠かせない制度といえます。しかし、障害厚生年金の申請は非常に複雑で、用意すべき書類も多岐にわたります。本記事では、障害厚生年金の受給要件や、士業である社会保険労務士(社労士)に依頼することで得られる具体的なメリットについて、専門家の視点から詳しく解説します。

目次

障害厚生年金とは?基礎知識と受給の仕組み

障害厚生年金は、厚生年金保険の加入期間中に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)がある場合に支給される年金です。自営業者などが対象の障害基礎年金よりも、支給対象となる障害の範囲が広く、3級という比較的軽い障害の状態でも受給できる点が特徴です。

障害基礎年金との違い

障害基礎年金は1級と2級のみが対象ですが、障害厚生年金は1級から3級まで設定されています。また、1級・2級の場合は障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされるため、受給額が大幅に増えます。3級の場合は障害厚生年金のみの支給となりますが、最低保障額が設定されているため、一定の収入源として期待できるでしょう。

障害手当金(一時金)の存在

障害厚生年金には、年金形式だけでなく「障害手当金」という一時金の制度も存在します。これは、障害の状態が3級よりもさらに軽い場合で、症状が固定した際に支給されるものです。このように、厚生年金加入中に初診日があることは、将来的な保障を考えるうえで非常に有利に働きます。

障害厚生年金を受給するための3つの必須要件

障害厚生年金を受給するには、日本年金機構が定める3つの高いハードルをすべてクリアしなければなりません。一つでも欠けると受給できないため、事前の確認が不可欠です。

初診日要件:厚生年金加入中に医師の診察を受けているか

最も重要なのが「初診日」の特定です。その日に厚生年金に加入していたことを証明する必要があります。転職を繰り返している場合や、初診が数年前、十数年前である場合、カルテの破棄などにより証明が困難になるケースが少なくありません。

保険料納付要件:年金保険料を一定以上納めているか

初診日の前日において、一定以上の保険料を納付していることが求められます。原則として、初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付または免除されている必要があります。ただし、直近1年間に未納がないという特例措置もあり、個別の状況に応じた判断が求められます。

障害状態要件:認定基準を満たす障害の状態か

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、または症状が固定した日)において、法令で定められた障害等級に該当している必要があります。身体障害だけでなく、精神障害、内臓疾患、がん、難病なども対象となりますが、その「重さ」をどう客観的に証明するかが鍵となります。

なぜ障害厚生年金の申請を士業(社労士)に依頼すべきなのか

個人で申請を行うことも可能ですが、不支給決定を受けてしまうケースが後を絶ちません。国家資格を持つ士業である社会保険労務士は、年金申請のプロフェッショナルとして、受給率を高めるための高度なサポートを提供します。

医師への正確な情報伝達と診断書のブラッシュアップ

障害年金の審査は、ほぼ書類のみで行われます。なかでも「診断書」は最も重要ですが、多忙な医師は患者の日常生活の細かな困りごとをすべて把握しているわけではありません。社労士は、患者の現状をヒアリングし、医師に対して適切な診断書作成を依頼するための資料を作成します。これにより、実態に即した精度の高い診断書を取得できるようになります。

「病歴・就労状況等申立書」の戦略的な作成

診断書と並んで重要なのが、本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」です。これは発病から現在までの経過を記述するものですが、単に事実を並べるだけでは不十分です。社労士は、診断書との矛盾がないかを確認し、審査担当者が障害の重さを正しく理解できるよう、法的なポイントを押さえた文章を作成します。

複雑な初診日の特定と証明の代行

初診日の証明が取れない「初診日不明」のケースは、申請において最大の難所です。社労士は、診察券、お薬手帳、健康診断の結果、あるいは当時の日記や第三者の証言など、さまざまな状況証拠を収集し、論理的な申立を行います。この証拠収集能力は、士業ならではの専門知識が発揮される場面といえます。

社労士に依頼した場合の手続きの流れ

専門家へ依頼すると、まずは詳しいヒアリングから始まります。年金の納付状況を確認し、受給の可能性があるかどうかを診断します。その後、初診日の証明書類(受診状況等証明書)の取得、診断書作成の依頼、申し立て書類の作成と進んでいきます。最終的な裁定請求書の提出までをワンストップで代行するため、請求者ご本人やご家族は、療養に専念しながら結果を待つことが可能です。審査には通常3ヶ月から半年ほどかかりますが、その間の年金事務所とのやり取りもすべて任せられるため、精神的な負担も大幅に軽減されます。

まとめ:確実な受給を目指すなら専門家への相談を

障害厚生年金は、受け取れるはずの権利があっても、申請の仕方を間違えれば1円も支給されないという厳しい側面があります。特に士業としての知見を持つ社労士は、制度の裏側まで熟知しており、個別の事案に最適な戦略を立てることができます。社会保険労務士法人アドバンスでは、障害年金に関する豊富な経験を活かし、受給を希望される皆様を全力でバックアップいたします。少しでも不安がある方は、まずは一度プロの視点による診断を受けてみることをおすすめします。

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