お知らせNEWS

配偶者ビザ申請で「偽装結婚」を疑われないために|行政書士が教える審査のポイントと対策

Honors

配偶者ビザ申請で「偽装結婚」を疑われないために|行政書士が教える審査のポイントと対策

愛するパートナーと日本で共に暮らすために不可欠な「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」。しかし、このビザは他の在留資格と比較しても、特に出入国在留管理局(以下、入管)による審査が厳しいことで知られています。その最大の理由は、過去に不法就労などを目的とした「偽装結婚」が悪用されてきた背景があるからです。真実の結婚であっても、書類の作り方一つで疑いの目を向けられ、不許可になってしまうケースは少なくありません。本記事では、ビザ申請の専門家である行政書士の視点から、偽装結婚と疑われやすいポイントとその対策について詳しく解説します。

目次

配偶者ビザ審査で「偽装結婚」が厳しくチェックされる背景

配偶者ビザは、日本国内での就労制限がほとんどなく、永住申請への道も近いという非常に強力なメリットを持つ在留資格です。この利点を利用して、本来は就労目的であるにもかかわらず、形だけの婚姻関係を結ぶ「偽装結婚」が後を絶ちません。入管はこうした不正を防ぐため、提出された書類の「真実性」を厳格に審査します。審査官は「疑わしきは許可せず」というスタンスで臨むため、申請者側が積極的かつ論理的に「この結婚は真正なものである」と証明しなければなりません。

偽装結婚と疑われやすいケースの具体例

入管が過去の膨大なデータから「偽装の可能性が高い」と判断する指標がいくつか存在します。以下に該当する場合は、通常よりも丁寧な説明と補強資料が必要です。

年齢差が極端に大きい場合

夫婦間の年齢差が20歳以上あるような場合、入管は慎重になります。もちろん年齢差がある結婚自体は自由ですが、一般的な社会的通念から見て「経済的援助や在留資格が目的ではないか」という疑念を抱かれやすいのが現実です。なぜその年齢の相手に惹かれたのか、価値観の共有がどのようになされているかを具体的に説明する必要があります。

出会いのきっかけがSNSや紹介所である場合

最近ではマッチングアプリやSNSでの出会いも一般的ですが、入管の審査では依然として「慎重に見るべき要素」とされています。特に、一度も対面したことがない期間が長い場合や、結婚紹介所を通じて短期間で婚姻に至った場合は注意が必要です。共通の知人がいない状況では、第三者による婚姻の信憑性の担保が難しいため、より多くの交際証拠が求められます。

交際期間が短く、面会回数が少ない場合

知り合ってから数ヶ月で入籍した場合や、海外と日本で離れて暮らしており、実際に会った回数が数回程度というケースもマークされます。スピード婚自体は否定されませんが、入管側は「お互いの性格や背景を十分に理解した上での結婚か」を重視します。短い交際期間を補うだけの「密なコミュニケーション」を証明しなければなりません。

入管が実態調査で行う「立証」のプロセス

審査は基本的に書面で行われますが、書面だけで判断がつかない場合には、より踏み込んだ調査が行われることがあります。

質問書の内容と整合性

申請時に提出する「質問書」には、出会いの経緯や紹介者の有無、結婚に至った事情を細かく記載します。ここで最も重要なのは「整合性」です。夫と妻で回答が食い違っていたり、以前のビザ申請時に話していた内容と矛盾があったりすると、一気に偽装の疑いが強まります。過去の申請履歴を含め、すべての申告に矛盾がないか確認することが肝要です。

実地調査(家庭訪問)の可能性

疑義が強い場合、入管の調査官が予告なしに自宅を訪問することがあります。実際に同居しているか、生活実態があるか(衣類や洗面用具の有無、冷蔵庫の中身など)を確認するためです。また、近隣住民への聞き込みが行われることもあります。真実の結婚であれば恐れる必要はありませんが、こうした調査が行われること自体、審査が難航しているサインといえます。

疑いを晴らすための効果的な立証資料とは

形式的な必要書類だけでは、個別の事情(年齢差や交際期間の短さ)をカバーできません。以下のような「補強資料」を自主的に提出することが許可への近道です。

  • SNSや通話アプリの履歴(長期間にわたる継続的なやり取りを示すもの)
  • 二人が一緒に写っている写真(異なる時期、異なる場所、親族を交えたもの)
  • 送金記録や、お互いの家を訪問した際の航空券の控え
  • 親族や友人が二人の結婚を認めていることを記した「陳述書」
  • 共通の言語で意思疎通ができていることを示す資料

特に写真は、二人きりのものよりも、お互いの両親や友人が写っているものが高く評価されます。「周囲も公認の仲である」ことは、偽装結婚ではないことを示す強い証拠になるからです。

万が一、偽装結婚と判断された際のリスク

もし入管に偽装結婚と断定された場合、その代償は極めて大きくなります。まず、ビザ申請は不許可となり、現在持っている在留資格も取り消しの対象となります。さらに、悪質な場合には「公正証書原本不実記載罪」などの刑事罰に問われる可能性があり、外国籍の方は退去強制(強制送還)となり、原則として5年間(あるいは10年間、最悪の場合は永久に)日本への再入国ができなくなります。日本人側も共犯として処罰の対象となるため、軽い気持ちで加担することは絶対に避けてください。

行政書士法人オーナーズが選ばれる理由

配偶者ビザの申請は、一度不許可になると再申請の難易度が格段に上がります。「自分たちは真実の結婚だから大丈夫」という主観的な確信だけでは、入管を納得させることはできません。行政書士法人オーナーズでは、これまで数多くの困難案件を解決してきた実績があります。お客様一人ひとりの背景を精査し、疑われやすいポイントをあらかじめ特定した上で、説得力のある理由書を作成いたします。複雑な事情を抱える国際結婚のサポートは、専門家にお任せください。

まとめ

配偶者ビザにおける「偽装結婚」の疑いを払拭するには、客観的な事実に基づいた丁寧な説明が不可欠です。入管の審査基準を理解し、懸念点に対して先手を打つ対策を講じることが、スムーズな許可取得の鍵となります。不安な要素がある場合や、書類作成に自信がない場合は、プロの知見を頼ることも検討してみてください。二人の新しい生活を確かなものにするために、最善の準備を尽くしましょう。

関連記事