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整備管理者の選任手続きを士業(行政書士)へ依頼するメリットと要件を詳しく解説
整備管理者の選任手続きを士業(行政書士)へ依頼するメリットと要件を詳しく解説
運送事業を運営する上で、車両の安全を確保する「整備管理者」の存在は欠かせません。しかし、整備管理者の選任には厳格な法令上の要件があり、手続きを誤るとコンプライアンス上のリスクを招く恐れがあります。そこで注目されているのが、運送業の法務に精通した行政書士などの士業への依頼です。本記事では、整備管理者の基本知識から選任要件、士業に手続きを委任する具体的なメリットについて詳しく解説します。
目次
整備管理者とは?役割と選任が義務付けられる基準
整備管理者とは、道路運送車両法に基づき、自動車の点検・整備および車庫の管理を的確に行うために配置される責任者のことです。運送業を営む営業所ごとに、一定台数以上の車両を保有する場合に選任が義務付けられています。
整備管理者の主な役割と責任
整備管理者の業務は、単に車両の故障を直すことではありません。日常点検の実施状況の確認や、定期点検整備の計画・実施の管理、さらには運行可否の決定など、安全運行の根幹を支える広範な権限を持っています。具体的には、点検記録簿の保存やタイヤの摩耗状態の確認、スペアタイヤの管理なども含まれます。万が一、整備不良による事故が発生した際、整備管理者がその責任を問われるケースもあるため、非常に重要な役職といえます。
選任が必要となる車両台数の基準
整備管理者の選任が必要となるのは、主に以下の基準に該当する場合です。一般貨物自動車運送事業者の場合、大型車や普通車を問わず「5台以上」の車両を保有する営業所ごとに選任が必要となります。また、バスやタクシーなどの旅客運送事業や、自家用バス(乗車定員11人以上)を保有する場合も、台数に応じた選任義務が生じます。事業拡大により車両台数が増えた際には、速やかに選任手続きを行わなければなりません。
整備管理者に選任されるための2つの要件
整備管理者は誰でもなれるわけではなく、一定の資質が求められます。選任要件は大きく分けて「実務経験」と「資格保有」の2パターンがあります。自社の従業員がどちらに該当するかを正確に把握することが、適正な選任への第一歩です。
実務経験と選任前研修による要件
一つ目は、自動車の整備や管理に関する「2年以上の実務経験」を有し、かつ地方運輸局長が行う「整備管理者選任前研修」を修了しているケースです。実務経験の内容は、点検・整備の実務だけでなく、整備の指導・監督的な業務も含まれます。この実務経験を証明するためには、過去の勤務先からの証明書などが必要になる場合があり、書類の準備には注意を要します。研修自体は定期的に開催されていますが、定員があるため早めの予約が推奨されます。
自動車整備士資格による要件
二つ目は、一級、二級、または三級の「自動車整備士技能検定」に合格しているケースです。この資格を保有している場合、実務経験の期間に関わらず整備管理者としての要件を満たしているとみなされます。専門的な知識と技術を公的に証明されているため、最もスムーズに選任手続きを進められるパターンです。ただし、資格保有者であっても、選任後には定期的な整備管理者研修(2年に1回)の受講義務がある点に留意してください。
整備管理者の選任を士業に依頼するメリット
整備管理者の選任や変更の手続きは、自社で行うことも可能です。しかし、株式会社オナーズのような運送業に特化した行政書士事務所へ依頼することで、単なる代行以上の価値を得られます。
法令遵守(コンプライアンス)の徹底
運送業界における規制は年々厳格化しています。整備管理者の選任を怠ったり、要件を満たさない人物を形式的に選任したりすることは、重大な法令違反です。士業に依頼することで、選任要件の厳格なチェックから届出書類の精査まで一貫して任せられるため、法的な不備を未然に防ぐことが可能です。これは企業の社会的信用を守ることにも直結します。
事務負担の軽減とスピード対応
選任届出には、資格証の写しや実務経験証明書、履歴書など、多岐にわたる書類を揃え、管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。多忙な経営者や運行管理者がこれらの事務作業に時間を割くのは非効率です。Webを活用した迅速なやり取りや、専門知識に基づくスムーズな書類作成を行う士業に任せることで、本業に集中できる環境が整います。
巡回指導や監査を見据えた専門的な助言
整備管理者の選任は、単なる手続きで終わりではありません。その後の適切な管理体制が、適正化実施機関による巡回指導や、運輸局による監査で厳しくチェックされます。運送業の支援実績が豊富な士業であれば、選任手続きと併せて、日常の整備管理体制や点検簿の記録方法など、実戦的なアドバイスを提供できます。これにより、将来的なリスクを最小限に抑えることが可能になります。
選任届出の流れと必要書類のポイント
整備管理者の選任または変更を行った場合、その日から15日以内に管轄の運輸支局長へ届け出なければなりません。期限が非常に短いため、事前の準備が重要です。主な必要書類としては、整備管理者選任届出書のほか、整備士資格を証明する書類(または実務経験証明書および研修修了証)、本人の履歴書などが挙げられます。特に実務経験を証明する場合、過去の事業所での在職期間や職務内容が細かく精査されるため、あらかじめ専門家へ内容の確認を仰ぐのが得策です。
まとめ
整備管理者の選任は、運送事業の安全と健全な運営を支える極めて重要なステップです。選任要件の確認から届出、その後の運用管理に至るまで、求められる専門性は決して低くありません。法務のスペシャリストである士業の知見を活用することで、確実な法令遵守と業務の効率化を同時に実現できます。株式会社オナーズでは、運送業の皆様が抱える複雑な手続きをトータルでサポートし、安心できる経営環境の構築をお手伝いいたします。整備管理者の選任に関してお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
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