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成年後見制度とは?種類や費用、注意点、家族信託との違いを専門家が解説
成年後見制度とは?種類や費用、注意点、家族信託との違いを専門家が解説
認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない方の権利を守る「成年後見制度」。日本社会の高齢化が進む中で、ご家族の資産管理や介護契約を支える重要な仕組みとなっています。しかし、制度の仕組みや種類、費用については複雑で分かりにくいと感じる方も少なくありません。本記事では、株式会社オーナーズの専門的な視点を交え、成年後見制度の基礎知識から種類ごとの違い、利用時のメリットとデメリット、さらには近年注目されている家族信託との比較まで詳しく解説します。
目次
成年後見制度の目的と概要
成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な状況にある方を法的に保護し、支えるための制度です。本人の不利益になるような契約を取り消したり、財産を適切に管理したりすることで、本人が自分らしく安心して暮らせるよう支援します。
誰が利用する制度なのか
この制度は、主に認知症を発症した高齢者、知的障害や精神障害がある方を対象としています。判断能力が不十分になると、預貯金の管理や介護サービスの契約、不動産の売却といった重要な手続きを自分で行うことが難しくなります。また、悪質な訪問販売の被害に遭うリスクも高まります。このような事態を防ぎ、本人の財産や生活環境を守るために、成年後見人が本人に代わって法的な手続きを行います。
誰が後見人になれるのか
後見人になるためには、特別な資格は必要ありません。親族が選ばれることもありますが、最近では弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家、あるいは法人が選任されるケースが増えています。最終的な決定は家庭裁判所が行います。親族を希望しても、財産状況や親族間の争いの有無などによっては、裁判所の判断で第三者の専門家が選ばれることもある点は知っておきましょう。
成年後見制度の2つの種類
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。本人の判断能力の状況によって、どちらを利用すべきかが決まります。
法定後見制度(判断能力が低下した後に利用)
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選んでもらう仕組みです。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。もっとも重い「後見」では、後見人が本人の全財産を管理し、日常生活に関する行為を除くほぼすべての法律行為を代理したり、取り消したりすることができます。
任意後見制度(判断能力があるうちに準備)
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約で決めておく仕組みです。本人が元気なうちに自ら選んだ信頼できる人と契約を結び、公正証書を作成します。実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選ばれることで契約が始動します。本人の意思が尊重されやすい点が、法定後見制度との大きな違いです。
成年後見制度を利用するメリットと注意点
制度を利用することで得られる安心は大きい一方で、法的な仕組みであるがゆえの制約も存在します。導入前に両側面を理解することが大切です。
財産管理と身上保護の安心感
最大のメリットは、預貯金や不動産などの財産が不適切に消費されるのを防げることです。また、成年後見人は「身上保護」として、本人の代わりに介護施設の入所契約や入院の手続きなども行います。本人の意向を汲みながら、生活、療養、看護に関する事項を適切に判断することで、本人の生活の質を維持できます。
覚えておきたいデメリットと制約
一方で、制度を利用し始めると、原則として本人が亡くなるまで継続される点に注意が必要です。途中で「必要なくなったからやめる」という選択はできません。また、後見人が選任されると、本人の財産を自由に使うことは難しくなります。たとえば、相続税対策のための生前贈与や、積極的な投資、自宅の勝手な売却などは制限される場合がほとんどです。財産はあくまで「本人のために」使われるべきものとして、厳格に管理されることになります。
家族信託と成年後見制度の違い
近年、資産凍結対策として「家族信託」を選ぶ方が増えています。成年後見制度が「本人の保護」を第一の目的としているのに対し、家族信託は「柔軟な財産管理」を目的としています。家族信託であれば、元気なうちに資産の運用や管理を家族に託すことができ、判断能力が低下した後も、あらかじめ定めた目的(例えば孫への教育資金贈与など)に従って財産を動かすことが可能です。ただし、家族信託には成年後見人のような「身上保護」の権限はありません。そのため、財産管理は家族信託、生活面でのサポートは任意後見制度というように、組み合わせて活用するのが効果的です。株式会社オーナーズでは、お客様の状況に合わせた最適なプランニングを提案しています。
手続きの流れと必要な費用
法定後見を申し立てる場合、家庭裁判所に書類を提出し、審理が行われます。申し立てから選任までの期間は、通常2ヶ月から4ヶ月程度です。費用面では、申し立て時に数千円から数万円の印紙代や切手代、鑑定が必要な場合はその費用がかかります。さらに、後見人が選任された後は、後見人への報酬が発生します。親族が後見人の場合は無報酬でも可能ですが、専門家が選ばれた場合は、管理する財産額に応じて月額2万円から6万円程度の報酬を、本人の財産から支払い続けることになります。
まとめ
成年後見制度は、本人の権利を守り、安心して老後を過ごすための強力な支えとなる制度です。しかし、一度始まると辞められないことや、財産活用の制限といった側面もあるため、慎重な検討が求められます。ご本人の希望やご家族の状況によっては、家族信託の方が適している場合もあります。もし将来の備えや認知症対策でお悩みであれば、資産管理と相続の専門家である株式会社オーナーズへぜひご相談ください。一人ひとりに寄り添った解決策を見つけるお手伝いをいたします。
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