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行政書士が相続で「できること」とは?手続きの範囲と他士業との違いを解説
行政書士が相続で「できること」とは?手続きの範囲と他士業との違いを解説
相続手続きは、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成まで多岐にわたり、個人で行うには膨大な時間と労力を要します。こうした複雑な手続きを円滑に進めるためのパートナーとなるのが「書類作成の専門家」である行政書士です。本記事では、行政書士が相続において代行できる具体的な業務内容や、弁護士・司法書士といった他の士業との役割の違いを、法律に基づいた正確な情報で解説します。行政書士法人オーナーズでは、お客様の状況に合わせた最適な相続サポートを提供しています。
目次
行政書士が相続で代行できる主な業務内容
行政書士は、行政書士法に基づき「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成することを業としています。相続において行政書士がサポートできる範囲は、主に紛争のない円満な相続における書類作成と調査業務です(出典:行政書士法(e-Gov))。
具体的な業務の一つ目は「相続人調査」です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、法的相続人を確定させます。これは相続手続きの出発点となりますが、転籍が多い場合などは収集が非常に困難です。二つ目は「相続財産調査」です。銀行の残高証明書の請求や不動産の評価証明書の取得を行い、財産目録を作成します。そして三つ目が「遺産分割協議書の作成」です。相続人全員で合意した内容を正確な書面にまとめ、後のトラブルを防止します。このほか、自筆証書遺言の検認サポートや公正証書遺言の作成支援なども重要な業務です。
行政書士に依頼できない業務(他士業の専任業務)
行政書士は全ての相続手続きを行えるわけではありません。各士業には法律で定められた独占業務があり、行政書士がこれらを行うことは禁止されています。まず、相続人同士で争いがある場合の「交渉」や「訴訟」は、弁護士のみが扱える業務です(弁護士法72条)。行政書士は対立がある事案の仲裁を行うことはできません。
次に、法務局への「相続登記(不動産の名義変更)」は司法書士の独占業務です。行政書士は登記申請書類を作成することはできません。また、「相続税の申告」は税理士の専任業務となります(出典:国税庁(税理士制度))。行政書士に依頼する場合は、これらの他士業と連携している事務所を選ぶことで、窓口を一括化できるメリットがあります。
行政書士法人オーナーズによる相続サポート
行政書士法人オーナーズでは、複雑な相続手続きを一括してサポートする体制を整えています。当法人は、単なる書類作成にとどまらず、お客様一人ひとりの家族構成や資産状況に寄り添った最適なアドバイスを心がけています。特に、生前からの対策としての「遺言書作成支援」や、死後の煩雑な事務手続きを代行する「遺産整理業務」において多くの実績があります。相続に関するお悩みは、早期に専門家へ相談することで、親族間のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな財産承継を実現することが可能です。まずは無料相談を通じて、現在の課題を整理することをお勧めします。
まとめ
行政書士は、相続人調査から遺産分割協議書の作成まで、相続のベースとなる重要な手続きを幅広くサポートできます。弁護士や司法書士との役割分担を理解した上で、円満な相続を目指す場合は行政書士への相談が非常に有効です。行政書士法人オーナーズでは、他士業とも連携し、お客様の負担を最小限に抑える包括的なサポートを提供しています。複雑な手続きに不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
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