お知らせNEWS
税理士が行政書士登録を行うメリットと具体的な手続き方法を解説
税理士が行政書士登録を行うメリットと具体的な手続き方法を解説
税理士資格を保有している方は、行政書士試験を受験することなく、所定の手続きを行うことで行政書士として登録することが可能です。本記事では、行政書士法に基づく登録の根拠や、ダブルライセンスを取得することで拡大する業務範囲、具体的な登録の流れについて解説します。HONORS(オナーズ)では、士業の皆様と連携した中小企業支援を行っており、専門性の掛け合わせによる付加価値向上を推奨しています。
目次
税理士が行政書士登録できる根拠と要件
行政書士法第2条において、行政書士の資格を有する者の条件が定められています。同条第2号により「税理士となる資格を有する者」は、無試験で行政書士の資格を得ることができます。これには、税理士試験合格者だけでなく、税理士試験を免除された者や公認会計士も含まれます。ただし、資格を有しているだけでは「行政書士」として業務を行うことはできず、日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿への登録が義務付けられています(出典:e-Gov法令検索 行政書士法)。
行政書士登録にかかる費用と必要書類
行政書士登録を行うには、事務所を設置する都道府県の行政書士会を経由して申請を行います。登録には、登録免許税(30,000円)、登録手数料(25,000円)、各都道府県行政書士会への入会金(おおよそ15万円〜20万円前後)が必要です。必要書類としては、登録申請書、履歴書、税理士証票の写し、身分証明書、住民票などが求められます。詳細な金額や提出書類は各都道府県の行政書士会によって異なるため、事前に管轄の会へ確認することが推奨されます(出典:日本行政書士会連合会 登録・入会案内)。
税理士と行政書士を兼業するメリット
税理士が行政書士登録を行う最大のメリットは、業務範囲の拡大によるワンストップサービスの提供です。税務申告だけでなく、建設業許可や宅建業免許といった許認可申請、法人設立時の定款作成などの「官公署に提出する書類の作成」が可能になります。特に補助金申請においては、事業計画書の作成(行政書士業務)と財務数値の精査(税理士業務)の両面からアプローチできるため、顧客からの信頼性が高まります。HONORSでは、こうした専門スキルの掛け合わせによる企業の事業承継や資金調達支援の現場でも、ダブルライセンスの知見を活用しています。
まとめ
税理士が行政書士登録を行うことは、顧客に対する提供価値を最大化し、事務所の競争力を高める有効な手段です。無試験で資格取得が可能であるからこそ、登録手続きを正しく理解し、実務への活用を検討してみてはいかがでしょうか。行政書士登録後は、各地域の会費などの維持費も発生するため、コストと得られるベネフィットを照らし合わせることが重要です。
