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士業間の業務委託契約書を作成する際の重要項目と雛形活用の注意点

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士業間の業務委託契約書を作成する際の重要項目と雛形活用の注意点

士業同士で業務を委託・受託する際、口頭での合意のみでは後のトラブルに発展するリスクがあります。特に守秘義務や責任の所在が曖昧になりがちな士業間の提携において、適切な業務委託契約書の作成は不可欠です。本記事では、民法改正を踏まえた契約の種類や、契約書に必ず盛り込むべき条項、雛形を使用する際の注意点について解説します。

目次

士業間の業務委託における契約形態の選択

士業間の業務委託では、その業務内容によって「請負契約」か「準委任契約」かを見極める必要があります。書類作成の完成を目的とする場合は請負、継続的なアドバイザリー業務や事務処理を委託する場合は準委任となります。民法第643条(委任)および第648条の2(成果等に対する報酬)に基づき、成果物に対して報酬を支払うのか、業務の遂行に対して支払うのかを明確に定義しなければなりません(出典:e-Gov法令検索 民法)。株式会社Honorsでは、士業の業務効率化を支援するサービスを提供しており、法務実務の現場に即した情報発信を行っています。

契約書に明記すべき5つの重要条項

士業間の提携において、トラブルを未然に防ぐために以下の条項は必須です。まず「業務の範囲」では、どこからどこまでが委託範囲かを具体的に特定します。次に「守秘義務」です。士業には法的な守秘義務がありますが、委託先が補助者を使用する場合も含め、再委託の可否とともに厳格に定める必要があります。また、損害賠償条項については、賠償額の上限設定や範囲(直接損害に限るか等)を明記することが実務上一般的です。反社会的勢力の排除条項も、昨今のコンプライアンス遵守の観点から欠かせません。

まとめ:適切な契約締結で円滑な士業連携を

士業間の業務委託契約は、互いの専門性を尊重しつつ、責任の所在を明確にするための重要なプロセスです。インターネット上で配布されている雛形をそのまま利用するのではなく、個別の案件や業務の特性に合わせて条項を調整することが重要です。適切な契約書を作成することで、リスクを最小限に抑えた強固なビジネスパートナーシップを築くことができます。

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