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会社清算で借金が残る場合の対処法|特別清算と自己破産の違いを解説
会社清算で借金が残る場合の対処法|特別清算と自己破産の違いを解説
会社をたたもうと考えた際、もっとも大きな懸念点は「会社に残った借金をどう処理するか」という問題です。資産をすべて売却しても負債を完済できない「債務超過」の状態では、通常の解散・清算手続きを進めることはできません。本記事では、借金が残る場合の会社清算手続きである特別清算と自己破産の違い、および経営者が負う個人保証のリスクと回避策について、公的な指針に基づき解説します。
目次
会社清算で借金が残る場合の法的選択肢
会社を清算する際、資産ですべての負債を完済できる場合は「通常清算」が行われます。しかし、借金が残り完済の見込みがない場合は、法的整理である「特別清算」または「破産」を選択しなければなりません。会社法第510条では、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情や債務超過の疑いがある場合、裁判所が特別清算の開始を命じることができると定められています(出典:e-Gov法令検索 会社法)。借金が残る状態で放置することは、債権者への不利益を拡大させるリスクがあるため、早期の法的判断が求められます。
特別清算と破産手続きの使い分け
借金が残る際の清算方法には、大きく分けて「特別清算」と「破産」の2種類があります。特別清算は、主に親会社が子会社を整理する場合や、債権者の多くが協力的な場合に利用されます。これに対し、債権者の同意が得られない場合や、不正な財産隠しが疑われるなど厳格な調査が必要な場合は破産手続きが選ばれます。特別清算は破産に比べて手続きが柔軟であり、企業の社会的評価への悪影響を抑えられる傾向がありますが、出席した債権者の過半数かつ総債権額の3分の2以上の同意が必要です。株式会社HONORSでは、こうした企業の財務状況に応じた最適な出口戦略の策定を支援しています。
経営者保証ガイドラインによる個人資産の保護
会社の借金が残る際に経営者が最も恐れるのは、連帯保証人としての個人責任です。かつては会社が倒産すれば経営者も自己破産を余儀なくされるケースが多く見られましたが、現在は「経営者保証に関するガイドライン」が運用されています。このガイドラインを適用することで、一定の要件を満たせば、華美でない自宅や一定の現預金を残しながら、保証債務の整理が可能です(出典:中小企業庁 経営者保証ガイドライン)。借金が残る会社清算であっても、早期に専門家へ相談し、このガイドラインに沿った手続きを行うことで、経営者の再出発が容易になります。
まとめ
会社清算において借金が残る状況は、決して経営者の人生の終わりを意味するものではありません。特別清算や破産といった法的手段を適切に選択し、経営者保証ガイドラインを活用することで、資産の一部を保全しながら再起を図ることが可能です。債務超過に悩む場合は、早期に現状を把握し、法的な手続きに精通した専門家のアドバイスを受けることが、最善の解決への第一歩となります。
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