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認知症で遺言書が無効になる基準とは?遺言能力の判断と紛争を防ぐ対策
認知症で遺言書が無効になる基準とは?遺言能力の判断と紛争を防ぐ対策
遺言書を作成した後に、遺族の間で「作成当時は認知症だったので無効ではないか」と争いになるケースが増えています。認知症だからといって直ちに遺言書が無効になるわけではありませんが、法的効力が認められるためには「遺言能力」が必要です。本記事では、行政書士法人オーナーズの専門的知見に基づき、遺言書が無効とされる具体的な基準や、無効を主張された際の手続き、そして将来のトラブルを未然に防ぐための対策を解説します。
目次
認知症による遺言書無効の判断基準(遺言能力)
遺言書が法的効力を持つためには、遺言者に「遺言能力」が備わっている必要があります。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その結果どのような法的効果が生じるかを判断できる能力のことです。認知症の診断を受けていても、軽度であれば遺言能力が認められる場合があります。一方で、重度の認知症で自身の財産状況や相続人の把握が困難な場合は、作成された遺言書が無効とされる可能性が高まります。裁判所の司法統計によると、遺言無効確認などの人事訴訟は年間一定数発生しており、その多くで遺言能力の有無が争点となっています(出典:裁判所:司法統計)。
裁判で重視される4つの要素
遺言書が無効かどうかを争う裁判では、主に以下の4つの要素を総合的に考慮して遺言能力の有無が判断されます。第一に「医学的観点」です。長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)などの認知機能テストの数値や、当時の診断書が重視されます。一般的に20点以下(30点満点)で認知症の疑いありとされますが、点数のみで決まるわけではありません。第二に「遺言内容の複雑性」です。全財産を一人に相続させる単純な内容か、複雑な分割指定かにより、求められる判断能力の高さが異なります。第三に「遺言の動機・経緯」であり、それまでの言動と整合性があるかが問われます。第四に「遺言作成時の状況」です。周囲の働きかけがなかったか、本人の意思が反映されているかが確認されます。
遺言書の無効を防ぐための3つの対策
せっかく作成した遺言書が無効にならないためには、事前に対策を講じることが重要です。まず、自筆証書遺言ではなく「公正証書遺言」を選択してください。公証人が関与するため、形式的不備がなく、作成時の本人の意思確認が行われます。次に、作成当日に医師による「診断書」を取得することです。認知機能に問題がなく、自分の意思で作成したことを客観的な証拠として残します。さらに、作成時の様子を「動画で録画」しておくことも有効です。行政書士法人オーナーズでは、こうした将来の紛争リスクを最小限に抑えるための遺言作成サポートを行っております。専門家と共に、法的に強固な遺言書を準備することが、家族の絆を守ることにつながります。
まとめ
認知症の方が作成した遺言書は、遺言能力の有無によって有効性が大きく左右されます。医学的な診断に加え、遺言内容の複雑さや作成の経緯が厳格に審査されるため、後々のトラブルを防ぐには事前の証拠確保が欠かせません。公正証書遺言の活用や専門家の立ち会いなど、適切な手続きを踏むことが重要です。相続に関する不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、確実な遺言書作成を目指しましょう。
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