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相続税が払えない場合の対処法|物納の要件と不動産売却との比較
相続税が払えない場合の対処法|物納の要件と不動産売却との比較
相続税は原則として現金による一括納付が義務付けられています。しかし、相続財産の大部分が不動産であり、納税資金となる手元資金が不足しているケースは少なくありません。現金での支払いが困難な場合に検討されるのが「物納(ぶつのう)」です。本記事では、物納が認められるための厳しい要件や、手続きの流れ、さらに物納よりも有利になる可能性がある不動産売却という選択肢について、不動産活用の専門家である株式会社オーナーズが解説します。
目次
相続税の物納とは?認められるための4つの要件
物納とは、相続税を現金で納めることが困難な場合に、相続した財産そのものを国に納めることで納税に充てる制度です。ただし、納税者の希望だけで自由に選択できるわけではなく、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります(出典:国税庁)。
1. 延納(期限を延長して分割払いすること)によっても現金で納付することが困難な事由があること。2. 物納申請財産の種類が定められた順位に従っていること。
3. 物納申請書および添付書類を納期限までに税務署長へ提出すること。
4. 物納申請財産が「管理処分不適格財産」に該当しないこと。
特に「延納でも払えないこと」という条件は厳しく、個人の預貯金やその他の資産状況が詳細に調査されます。また、境界が未確定の土地や借地権など、国が管理・処分しにくい財産は物納が却下される可能性が高い点に注意が必要です。
物納できる財産の順位と注意点
物納に充てることができる財産には優先順位が定められています。第1順位は国債、地方債、不動産、船舶です。第2順位は社債や株式、第3順位は動産となります。不動産は第1順位に含まれますが、実際に物納するためには、抵当権が設定されていないことや、隣地との境界が確定していることなど、売却可能な状態に近い権利関係が求められます。手続きには測量図の作成や境界確認などの準備が必要となり、申請期限内にこれらの準備を整えるのは容易ではありません。
物納よりも不動産売却が推奨される理由
相続税対策において、物納は最終手段とされています。その最大の理由は、物納価格が「相続税評価額」に基づいているためです。一般的に、不動産の市場価格(時価)は相続税評価額よりも高くなる傾向にあります。そのため、物納するよりも市場で売却して現金化し、その代金で納税した方が、手元に残る金額が多くなる可能性が非常に高いのです。株式会社オーナーズでは、相続不動産の売却査定や、納税資金確保のための最適な資産活用アドバイスを行っています。物納を検討する前に、市場でどの程度の価格で売却できるかを把握することが、賢明な相続対策の第一歩となります。
まとめ
相続税が払えない場合の救済措置である物納は、要件が非常に厳しく、また資産価値を最大限に活かす方法とは言えません。まずは延納の可能性を探り、並行して不動産の市場売却を検討することをお勧めします。相続財産の適正な評価と早期の売却活動により、納税資金の問題を解決できるケースが多くあります。不動産の処分や活用にお悩みの方は、専門的な知見を持つコンサルタントへ早めにご相談ください。
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