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相続税の申告期限に間に合わない場合のリスクと対処法を税理士が解説

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相続税の申告期限に間に合わない場合のリスクと対処法を税理士が解説

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期限は非常に厳格であり、1日でも遅れると本来支払う必要のない税金が課せられたり、税制上の優遇措置が受けられなくなったりする大きなリスクがあります。特に遺産分割協議が難航している場合や、財産の全容把握に時間がかかっている場合は注意が必要です。本記事では、税理士法人HONORSが、申告期限に間に合わない場合に発生するペナルティの内容や、期限直前でも取れる具体的な対処法について詳しく解説します。

目次

相続税の申告期限と遅れた場合のペナルティ

相続税の申告および納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(出典:国税庁)。この期限を過ぎてから申告や納税を行うと、主に2種類の行政罰が課せられます。一つは「無申告加算税」で、期限までに申告しなかったことに対して課される税金です。税率は原則として納めるべき税額の15%から20%となりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。もう一つは「延滞税」で、納付が遅れた日数に応じて計算される利息のような性質の税金です。これらのペナルティは、申告が遅れれば遅れるほど負担が増大するため、早急な対応が求められます。

期限を過ぎると受けられない税制上の優遇措置

申告期限を守ることの最大のメリットは、ペナルティを回避するだけではありません。相続税には納税額を大幅に軽減できる特例がいくつか存在しますが、その多くは「期限内申告」が適用要件となっています。代表的なものに「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」があります。配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産が1億6,000万円または法定相続分までであれば相続税がかからない制度です。また、小規模宅地等の特例は、居住用や事業用の宅地の評価額を最大80%減額できる強力な制度です。しかし、期限までに遺産分割が決まらず申告を怠ると、これらの特例を適用できず、多額の相続税を一旦納付しなければならなくなる可能性があります。

期限に間に合わない時の対処法「概算申告」

遺産分割協議がまとまらないなどの理由で期限に間に合わない場合は、未分割のまま「概算申告」を行うのが一般的な対処法です。これは、各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものと仮定して計算し、期限内に一旦申告と納税を済ませる方法です。この際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておくことで、後日遺産分割が確定した際に特例を遡って適用し、払いすぎた税金の還付を受ける(更正の請求)ことが可能になります。税理士法人HONORSでは、こうした複雑な概算申告やその後の修正手続きまでトータルでサポートしております。期限が迫っている場合でも、まずは専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

まとめ

相続税の申告期限である10ヶ月は、葬儀や法要、多忙な日常の中では決して長い期間ではありません。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といった金銭的ペナルティに加え、重要な税務上の特例を失うリスクがあります。もし期限に間に合わないと判断した場合は、放置せずに概算申告などの法的手段を検討しましょう。税理士法人HONORSでは、相続に特化した専門チームが迅速に対応し、お客様の状況に合わせた最適な申告プランをご提案いたします。一人で悩まず、お早めにご相談ください。

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