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遺言書作成は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?違いと選び方を解説

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遺言書作成は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?違いと選び方を解説

遺言書を作成しようと考えた際、どの専門家に相談すればよいか迷う方は少なくありません。主に弁護士、司法書士、行政書士が遺言書作成をサポートしていますが、それぞれ業務範囲や得意分野が異なります。本記事では、遺言書作成における弁護士と司法書士の違いを明確にし、状況に合わせた最適な選び方を解説します。遺言書の作成を検討されている方は、行政書士法人オーナーズへお気軽にご相談ください。

目次

遺言書作成における弁護士・司法書士・行政書士の比較

遺言書作成に関わる専門家は主に3職種あります。それぞれの最大の違いは「紛争解決(代理権)」と「登記手続き」の可否にあります。日本公証人連合会の統計によると、公正証書遺言の作成件数は年間約11万件を超えて推移しており(出典:日本公証人連合会)、多くの人が将来のトラブルを避けるために専門家を介して遺言を残しています。弁護士は相続争いが予想される場合の交渉を、司法書士は不動産登記が伴う場合を、行政書士は円満な相続のための書類作成を得意としています。

弁護士に依頼する場合の特徴とメリット

弁護士は、法律事務全般を扱うことができる専門家です。最大のメリットは、相続人同士で既にトラブルが発生している場合や、将来的に遺産分割を巡る争い(争族)が強く懸念される場合に、代理人として交渉や訴訟を行える点です。弁護士法に基づき、紛争性のある案件を取り扱えるのは弁護士のみとされています。ただし、高度な法的紛争に対応する分、他の専門家に比べると報酬額が高くなる傾向があるため、争いがない場合には過剰なコストとなる可能性もあります。

司法書士に依頼する場合の特徴とメリット

司法書士は、不動産登記の専門家です。遺言によって不動産を特定の親族に引き継がせたい場合、その後の名義変更手続き(相続登記)までを見据えた相談が可能です。2024年4月より相続登記が義務化されたこともあり(出典:法務省)、不動産を多く所有している場合は司法書士に依頼する実益が大きくなります。ただし、弁護士とは異なり、相続人間で紛争が生じた際の代理交渉は原則として行えません。あくまで手続きの代行がメインとなります。

行政書士法人オーナーズでの遺言書作成

行政書士は「官公署に提出する書類、権利義務に関する書類作成の専門家」です。特に紛争がない円満な相続を前提とした遺言書作成のサポートにおいて、コストを抑えつつ丁寧なヒアリングに基づいた書面作成を行います。行政書士法人オーナーズでは、ご家族の想いを形にするための遺言書作成を支援しております。当法人では、特定の士業の視点に偏らず、提携する税理士や司法書士とも連携しながら、お客様にとって最適な相続プランをご提案いたします。争いはないが不備のない遺言を残したい、という方に最適です。

まとめ:状況に合わせて専門家を選びましょう

遺言書作成において、親族間に既に争いがあるなら弁護士、不動産登記がメインなら司法書士、円満な相続手続きをスムーズに進めたいなら行政書士が適しています。ご自身の状況に合わせて、最適な相談先を選択することが大切です。どの専門家に依頼すべきか迷われた際は、まずは包括的なサポートが可能な行政書士法人オーナーズまでお問い合わせください。

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