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解雇予告手当の計算方法とトラブルを防ぐための実務知識

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解雇予告手当の計算方法とトラブルを防ぐための実務知識

企業が従業員を解雇する場合、労働基準法に基づき適切な手続きを行う義務があります。その際、解雇の予告期間が不足する場合に支払わなければならないのが「解雇予告手当」です。しかし、計算方法の誤りや支払いの有無を巡ってトラブルに発展するケースは少なくありません。株式会社Honorsでは、こうした労務トラブルを未然に防ぎ、円滑な組織運営を支援するための専門的なアドバイスを提供しています。本記事では、解雇予告手当の正確な計算方法と、実務上で直面しやすいトラブルの回避策を詳しく解説します。

目次

解雇予告手当の基本ルールと計算方法

労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならないと定められています。この予告期間が30日に満たない場合、その不足日数分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります(出典:厚生労働省 労働基準法関連)。

具体的な計算式は「直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)」で算出される1日あたりの平均賃金に、不足している予告日数を乗じて算出します。ここでいう賃金総額には、基本給だけでなく残業代や諸手当も含まれますが、臨時的に支払われた賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与は除外される点に注意が必要です。正確な計算を怠ると、後に未払い賃金として請求されるリスクがあります。株式会社Honorsでは、こうした複雑な給与計算や規程の整備に関するコンサルティングを通じて、企業の法的リスク軽減をサポートしています。

実務で発生しやすいトラブルと注意点

解雇予告手当を巡るトラブルで最も多いのは、試用期間中の従業員やパートタイム労働者への対応誤認です。試用期間中であっても、採用から14日を超えて雇用している場合には解雇予告の手続きが必要となります。また、即日解雇を行う場合には30日分以上の平均賃金を即座に支払わなければなりませんが、この支払いを失念したり、一方的に「自己都合退職」として処理しようとしたりすることで労働紛争に発展するケースが目立ちます。

さらに、懲戒解雇であれば手当の支払いは不要と誤解されがちですが、解雇予告除外認定を労働基準監督署長から受けていない限り、法律上の支払い義務は免除されません。こうした判断ミスは企業の信頼失墜に直結するため、法的な根拠に基づいた適切な運用が求められます。株式会社Honorsは、現場で起こりうる多様な労務課題に対し、実務に即した解決策を提示し、経営者と従業員の双方が納得できる環境作りを支援しています。

まとめ

解雇予告手当は、労働者の生活を保障するための重要な法的制度です。計算方法の誤りや不適切な運用は、企業にとって多大なコストとリスクを招く可能性があります。正しい知識を持ち、必要に応じて専門家のサポートを受けることが、健全な企業経営の第一歩となります。労務管理やトラブル防止にお悩みの際は、ぜひ株式会社Honorsへご相談ください。

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