お知らせNEWS

実用新案登録のメリット・デメリットを弁理士が解説|特許との違いと活用法

Honors

実用新案登録のメリット・デメリットを弁理士が解説|特許との違いと活用法

新しいアイデアを形にした際、それをどのように保護すべきか迷う方は少なくありません。技術的な創作を保護する制度には「特許」と「実用新案」の2種類があります。実用新案は特許と比較して早期に権利化できる一方で、権利の行使には独自の制限が存在します。本記事では、誉知財事務所の視点から、実用新案登録の具体的なメリット・デメリット、そして特許との使い分けについて詳しく解説します。

目次

実用新案制度の概要と特許との違い

実用新案制度は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護する制度です。特許制度との最大の違いは、特許が実体審査(新規性や進歩性の審査)を経て登録されるのに対し、実用新案は「無審査主義」を採用している点にあります。出願が形式的な要件を満たしていれば、内容の高度さを問わず早期に登録されます。ただし、保護対象は「物品」に限られ、特許のように「方法」や「化学物質」などは対象外となります(出典:特許庁)。

実用新案登録の主なメリット

実用新案登録の大きなメリットは、登録までのスピードと費用の安さです。特許の場合、審査結果が出るまでに通常1年以上を要しますが、実用新案は出願から約2〜3ヶ月程度で登録が完了します。トレンドの移り変わりが激しい、ライフサイクルが短い製品に適した制度といえます。また、特許庁へ支払う登録料も特許に比べて低く抑えられており、コストパフォーマンスに優れた権利取得が可能です。誉知財事務所では、これらの特性を活かした戦略的な権利化を支援しています。

実用新案登録のデメリットと注意点

一方で、実用新案には特有のデメリットも存在します。まず、権利の存続期間が出願日から10年と、特許の20年に比べて短いです。また、無審査で登録されるため、他者に対して権利を行使(差し止め請求や損害賠償請求)する際には、特許庁から発行される「実用新案技術評価書」を提示して警告する必要があります。この評価書で有効性が認められない場合、安易な権利行使は逆に損害賠償責任を問われるリスクがあるため、専門的な判断が不可欠です。

まとめ

実用新案は、ライフサイクルが短い製品や、改良案を素早く保護したい場合に非常に有効な制度です。スピードとコストの面で利点がある一方、権利行使の難易度や存続期間の短さという課題もあります。自身のアイデアがどちらに適しているか、製品の性質や事業戦略に合わせて最適な保護方法を選択することが重要です。誉知財事務所では、お客様の発明・考案に合わせた最適な知財戦略をご提案いたします。

関連記事