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商標権侵害への損害賠償請求とは?計算方法と法的手続きを解説

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商標権侵害への損害賠償請求とは?計算方法と法的手続きを解説

自社のブランド名やロゴが他者に無断で使用された場合、それは商標権侵害に該当する可能性があります。商標権侵害が発生した際、権利者が行使できる最も重要な権利の一つが損害賠償請求です。商標法では、立証が困難な損害額の計算を容易にするための特別な規定が設けられています。本記事では、HONORS株式会社が提供する知財管理の視点を交え、商標権侵害における損害賠償の計算基準や請求の手続きについて詳しく解説します。

目次

商標権侵害で損害賠償を請求するための要件

商標権を侵害した相手に対して損害賠償を請求するためには、民法上の不法行為責任を追及することになります。具体的には、以下の4つの要件を満たす必要があります。まず第一に、商標権が有効に存在していること、第二に相手方の行為が商標権を侵害していること(同一または類似の範囲での使用など)が必要です。第三に、加害者に故意または過失があることが求められますが、商標法第39条により、侵害行為者には過失があったものと推定されるため、権利者側の立証負担は軽減されています。最後に、侵害行為によって実際に損害が発生していることが条件となります(出典:e-Gov法令検索 商標法)。

商標法第38条に基づく損害額の3つの計算基準

通常、損害賠償額の証明は権利者にとって困難ですが、商標法第38条には損害額を推定する規定があります。一つ目は、侵害者が販売した商品の数量に、権利者が得られたはずの単位数量あたりの利益を乗じる方法です(第38条第1項)。二つ目は、侵害者が得た利益を権利者の損害額とみなす方法です(第38条第2項)。そして三つ目は、商標の使用に対して通常受けるべきライセンス料相当額を損害額とする方法です(第38条第3項)。令和元年の法改正により、ライセンス料相当額の算定において、侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できることが明文化されました(出典:特許庁 令和元年特許法等改正説明会資料)。

損害賠償請求を行う際の実務的な流れ

実務においては、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは内容証明郵便で警告書を送付するのが一般的です。警告書には、侵害行為の停止(差止請求)と損害賠償の支払いを求め、交渉のテーブルにつかせます。交渉が決裂した場合には、民事訴訟へと発展します。HONORS株式会社では、AIを活用した商標管理サービスを提供しており、自社ブランドが他者に侵害されるリスクを未然に防ぐとともに、侵害の兆候を早期に発見するサポートを行っています。適切な権利維持と管理が、万が一の損害賠償請求の際にも強力な武器となります。

まとめ

商標権侵害に対する損害賠償請求は、ブランド価値を守るための正当な手段です。商標法第38条の規定を理解し、適切な計算基準を選択することで、正当な賠償を受けることが可能になります。自社の知的財産を保護するためには、日頃からの監視と適切な商標登録が欠かせません。ブランドの安全性を高めるために、最新のテクノロジーを活用した商標管理の導入を検討することをお勧めします。

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