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源泉所得税の納付期限を過ぎた場合のペナルティとは?不納付加算税や延滞税を解説
源泉所得税の納付期限を過ぎた場合のペナルティとは?不納付加算税や延滞税を解説
企業の給与実務において、源泉所得税の納付は欠かせない業務の一つです。しかし、多忙な業務の中で万が一納付期限を過ぎてしまった場合、税務署からペナルティを科せられる可能性があります。遅延によって発生する「不納付加算税」や「延滞税」は、本来支払うべき税額に上乗せされる負担となるため、正確な知識を持って対処することが重要です。本記事では、納付期限の基本ルールと、遅れた際に発生する具体的なペナルティの内容、そして負担を最小限に抑えるための方法について解説します。
目次
源泉所得税の納付期限と「納期の特例」の仕組み
源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として給与や報酬を支払った月の翌月10日までと定められています。例えば、1月に支払った給与から徴収した税金は、2月10日までに納付しなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者については、税務署へ届出を行うことで、年2回にまとめて納付できる「納期の特例」を受けることが可能です。この特例を適用している場合、1月から6月分は7月10日まで、7月から12月分は翌年1月20日が納付期限となります(出典:国税庁)。まずは自社がどちらの期限に該当するのかを正確に把握することが、遅延を防ぐ第一歩となります。
納付が遅れた際のペナルティ:不納付加算税と延滞税
納付期限を1日でも過ぎてしまうと、主に2種類のペナルティが発生します。一つ目は「不納付加算税」です。これは納付が遅れたことに対する行政罰的な性質を持つ税金で、税務署からの指摘を受ける前に自主的に納付した場合は本税の5パーセント、税務署からの告知後に納付した場合は10パーセントが課されます。ただし、不納付加算税の額が5,000円未満の場合や、過去1年間にわたり期限内に納付しており、かつ期限から1ヶ月以内に納付された場合などは免除される規定があります。二つ目は「延滞税」です。こちらは利息のような性質を持ち、納付期限の翌日から完納するまでの日数に応じて計算されます。計算に用いる割合は年度ごとに変動しますが、期限から2ヶ月を境に税率が高くなる仕組みとなっているため、早期の対応が求められます(出典:国税庁)。
ペナルティを回避・軽減するために意識すべきポイント
期限を過ぎてしまったことに気付いた際は、何よりも先に「自主的な納付」を行うことが最優先事項です。税務署からの通知が届く前に納付を完了させることで、不納付加算税の税率を半分に抑えられるだけでなく、誠実な納税姿勢を示すことにも繋がります。また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を活用すれば、銀行の窓口へ行く手間を省き、オフィスから即時に納付手続きが可能です。オナーズ株式会社では、企業のバックオフィス業務における効率化や人事労務のコンサルティングを通じて、こうしたコンプライアンス遵守の体制構築を支援しています。適切なスケジュール管理とITツールの活用により、不注意による納付漏れを防ぐ環境を整えることが、企業のリスク管理において非常に重要です。
まとめ
源泉所得税の納付遅延は、追加の税負担だけでなく、企業の信頼性にも関わる問題です。原則として翌月10日、特例を受けている場合は年2回の期限を厳守しなければなりません。もし遅延が発生した場合は、速やかに自主的な納付を行い、ペナルティの最小限化を図りましょう。日々の経理事務において正確なスケジュール管理を行うとともに、必要に応じて専門的なアドバイスを受けることで、健全な企業運営を継続することが可能です。
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