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労働保険の年度更新手続きとは?申告期間や計算方法、社労士に依頼するメリットを解説
労働保険の年度更新手続きとは?申告期間や計算方法、社労士に依頼するメリットを解説
労働保険(労災保険・雇用保険)を適用している事業主は、毎年一定の時期に労働保険料の申告・納付手続きを行う必要があります。この手続きは「年度更新」と呼ばれ、複雑な計算や正確な賃金総額の把握が求められるため、多くの企業にとって負担の大きい業務の一つです。本記事では、労働保険の年度更新の概要、申告期間、計算方法、そして手続きを社会保険労務士に依頼するメリットについて詳しく解説します。適切に手続きを進めるための参考にしてください。
目次
労働保険の年度更新とは?手続きの概要と申告期限
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。年度更新とは、前年度の確定保険料を精算すると同時に、当年度の概算保険料を申告・納付する手続きのことです。この手続きにより、事業主は保険料の過不足を調整します。原則として、毎年6月1日から7月10日までの間に申告および納付を行わなければなりません。土曜日や日曜日に重なる場合は、翌月曜日が期限となります。石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金」の申告もこの時期に併せて行います(出典:厚生労働省)。
年度更新における労働保険料の計算方法と流れ
年度更新の手続きは、まず前年度(4月1日から3月31日まで)に全労働者へ支払った賃金の総額を算出することから始まります。ここでいう「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトも含まれます。ただし、労災保険と雇用保険では対象となる労働者の範囲が異なる場合があるため、集計には注意が必要です。確定保険料は「賃金総額×保険料率」で算出します。次に、新年度の概算保険料を「見込賃金総額×保険料率」で計算します。最後に、前年度に納付済みの概算保険料と確定保険料を比較し、差額分を新年度の概算保険料に加算または差し引くことで、最終的な納付額が決定します。
申告・納付を忘れた場合のリスクと注意点
労働保険の年度更新を期限内に行わない場合、政府が保険料の額を決定(認定決定)し、その決定された保険料の10%にあたる追徴金が課される可能性があります。また、納付期限を過ぎても支払われない場合には、延滞金が発生するだけでなく、督促状による催促や財産の差し押さえといった滞納処分が行われるリスクもあります。さらに、労働災害が発生した際に、適正な保険料を納付していないと、労災給付の費用の一部を事業主が負担させられるケースもあるため、期限厳守は企業のコンプライアンス維持において極めて重要です。
社会保険労務士事務所HONORSに依頼するメリット
労働保険の年度更新は、賃金の集計や複雑な控除、最新の保険料率の適用など、専門的な知識と時間を要する作業です。社会保険労務士事務所HONORS(オナーズ)では、労働保険の年度更新をはじめとする各種事務手続きの代行を承っております。プロの視点で賃金集計を正確に行うことで、過払いによる損失や申告ミスによる追徴金のリスクを回避できます。また、手続きをアウトソーシングすることで、経営者様や担当者様は本来の基幹業務に専念することが可能です。法改正への対応や、雇用保険の各種助成金の活用に関するご提案も含め、総合的な人事労務サポートを提供いたします。
まとめ
労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日の間に必ず行わなければならない重要な手続きです。正確な賃金集計と計算が求められるため、社内での対応が困難な場合や、ミスのない確実な申告を望まれる場合は、外部の専門家を活用することも有効な手段です。社会保険労務士事務所HONORSは、企業の適正な労務管理を支えるパートナーとして、年度更新手続きを円滑にサポートいたします。申告漏れや遅延がないよう、早めの準備を心がけましょう。
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