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タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の仕組みと企業の実務対応

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タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の仕組みと企業の実務対応

海外進出を加速させる日本企業にとって、国際課税への適切な対応は不可欠な経営課題です。その中でも「タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)」は、租税回避を目的とした海外法人を利用した過度な節税を防ぐための重要な制度です。本記事では、制度の基本的な仕組みから、最新の税制改正を踏まえた判定基準、企業が留意すべきリスク管理について解説します。株式会社Honorsでは、グローバル展開を支援する専門家として、複雑な国際税務のコンプライアンス遵守をサポートしています。

目次

タックスヘイブン対策税制の定義と目的

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)とは、税率の低い国や地域に子会社を設立し、そこに所得を留保することで日本の税負担を軽減することを防ぐための制度です。具体的には、一定の要件を満たす外国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税を行います。この制度の適用対象となるかどうかは、法人の事業実態や現地の税率、株式の保有割合などによって厳格に判定されます(出典:国税庁 外国子会社合算税制の概要)。

合算課税の対象となる「特定外国関係会社」の判定基準

本税制の適用を判断する際、まず重要となるのが「特定外国関係会社」に該当するか否かです。居住者や内国法人が直接または間接的に50%を超える株式を保有している外国法人が「外国関係会社」となり、その中で一定の要件を満たすものが合算課税の対象となります。主な判定基準として、子会社の現地での租税負担割合が挙げられます。以前は「トリガー税率」と呼ばれた基準がありましたが、現在は経済活動の実態があるかどうかを判断する「経済活動基準」を満たさない場合、現地税率が30%未満(一部のケースでは20%未満)であれば合算課税の対象となる仕組みが採用されています。

令和2年度以降の改正ポイントと実務への影響

近年の税制改正では、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告に基づき、制度の適正化が進められています。特に令和2年度の改正では、租税負担割合が20%未満の外国関係会社に係るペーパーカンパニー判定の厳格化や、キャッシュ・ボックス化(金融資産を多く保有する状態)への対策が強化されました。これにより、単に現地で事業を行っていると主張するだけでなく、その事業に従事する従業員の数や、現地での管理・支配の実態を証明するための証憑管理がこれまで以上に重要となっています(出典:財務省 令和2年度税制改正の解説)。

まとめ

タックスヘイブン対策税制は、グローバルに事業を展開する企業にとって避けては通れない制度です。適用された場合、予期せぬ追徴課税が発生し、キャッシュフローに多大な影響を及ぼす可能性があります。自社の海外子会社が「特定外国関係会社」に該当しないか、あるいは経済活動基準を満たしているかを定期的に検証することが、健全な海外展開の第一歩となります。株式会社Honorsは、豊富な経験に基づき、企業の国際税務戦略を最適化するためのアドバイザリーを提供しています。

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