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特定活動ビザが必要な「特別な事情」とは?申請時の注意点と実例を解説
特定活動ビザが必要な「特別な事情」とは?申請時の注意点と実例を解説
外国人の方が日本に在留する際、就労や留学などの一般的な在留資格には当てはまらないものの、人道上の理由や法務大臣が個別に認める活動が必要になる場合があります。これが「特定活動」ビザです。本記事では、特定活動ビザの中でも特に個別判断が必要となる「事情」の内容や、申請をスムーズに進めるためのポイントを解説します。
目次
特定活動ビザの概要と「告示」・「告示外」の違い
特定活動ビザは、法務大臣が個々の外国人について、日本での活動を個別に指定する在留資格です。このビザは大きく分けて「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2種類に分類されます。告示特定活動は、ワーキングホリデーやインターンシップ、特定活動46号(本邦大学卒業者)など、あらかじめ活動内容が定められているものです。一方で、病気療養や離婚・死別後の在留、高齢の両親の呼び寄せなどは「告示外」として扱われ、個別の事情を総合的に判断して許可の可否が決まります。出入国在留管理庁の統計によると、特定活動の在留資格で日本に在留する外国人は、2023年末時点で約10万4,800人に達しています(出典:出入国在留管理庁:令和5年末現在における在留外国人数について)。
特別な事情が考慮されるケースと立証のポイント
告示外特定活動において認められる「特別な事情」には、人道的な配慮が含まれることが多いのが特徴です。例えば、日本人の配偶者と離婚・死別した後も、日本に定住を希望する場合や、本国に身寄りがなく日本で扶養を受ける必要がある高齢の両親を呼び寄せる「連れ親」のケースが該当します。これらは法務省のガイドラインに基づき、日本での在留実績、扶養能力、本国の状況などが厳格に審査されます。申請にあたっては、なぜ他の在留資格では不可能なのか、日本に留まらなければならない不可欠な事情は何かを、客観的な証拠資料とともに「事情説明書」として作成することが極めて重要です。
まとめ:複雑な事情がある場合は専門家へ
特定活動ビザは、画一的な基準が設けられていないケースが多く、申請者の個別の事情によって必要書類や難易度が大きく異なります。特に人道的な配慮を求める申請では、法律の知識だけでなく、最新の審査傾向を把握した上での書類作成が求められます。株式会社オナーズでは、複雑な事情を抱える外国人の方々のビザ申請を専門的にサポートしており、個々の状況に合わせた最適なプランを提案しています。在留資格に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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