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国際結婚に必要な手続きと書類の進め方:日本・海外での届出を解説
国際結婚に必要な手続きと書類の進め方:日本・海外での届出を解説
日本人と外国人が結婚する「国際結婚」では、日本の法律だけでなく、相手国の法律に基づいた手続きも必要です。必要書類が不足すると受理されないため、事前の準備が重要になります。本記事では、日本で先に手続きを行う場合と、海外で先に行う場合のそれぞれについて、一般的な必要書類と流れを解説します。
目次
国際結婚の基本と「婚姻要件具備証明書」
国際結婚を成立させるためには、双方がそれぞれの国の法律で定められた結婚の条件を満たしている必要があります。その証明として不可欠なのが「婚姻要件具備証明書」です。これは「独身であり、かつ相手国(日本)の法律において結婚できる年齢に達していること」を証明する公的書類です(出典:法務省)。
この書類は、日本人の場合は法務局や市区町村役場、または在外公館で発行されます。外国人の場合は、その国の駐日大使館・領事館で発行されるのが一般的です。国によっては、この名称ではなく「独身証明書」などの別書類が必要になる場合もあります。
日本で先に結婚手続きを行う手順(日本方式)
日本で先に婚姻届を提出する場合の手順は以下の通りです。まず、お住まいの市区町村役場へ必要書類を確認します。一般的に必要となる書類は、日本人は婚姻届と戸籍謄本、外国人は婚姻要件具備証明書とパスポート、およびそれらの日本語訳文です。
役場で受理された後、婚姻届受理証明書を取得し、相手国の駐日大使館に報告的届出を行います。これにより、相手国側でも結婚が法的に認められます。HONORSでは、こうした複雑な書類手続きを含め、国際結婚を検討されている方を幅広くサポートしています。
海外で先に結婚手続きを行う手順(外国方式)
相手国で先に手続きを行う場合は、現地の法律に従います。多くの場合、日本から「戸籍謄本」を持参し、現地の日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらう必要があります。現地での婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または現地の日本大使館へ婚姻の届出を行う義務があります(出典:外務省)。
この際、現地発行の婚姻証明書の原本とその日本語訳文が必要です。国によって公証役場での認証(アポスティーユ)が求められるケースもあるため、渡航前に現地の最新情報を確認しましょう。
まとめ
国際結婚の手続きは、どちらの国で先に行うかによって準備する書類が異なります。婚姻要件具備証明書をはじめ、翻訳や認証に時間がかかる書類も多いため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。最新の法改正や特定の国ごとの詳細については、各自治体や大使館の窓口へ必ず確認を行うようにしてください。
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