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外国人との離婚における親権問題|日本の法律とハーグ条約の注意点
外国人との離婚における親権問題|日本の法律とハーグ条約の注意点
国際結婚が増加する現代において、外国人配偶者との離婚に際して最も深刻な争いの一つとなるのが「親権」です。日本の法律と相手国の法律のどちらが適用されるのか、また、子供を連れて帰国する際のリスクなど、専門的な知識が必要不可欠です。本記事では、弁護士法人オナーズが国際離婚における親権の決定基準やハーグ条約の重要性について解説します。
目次
国際離婚で親権を決める際の準拠法
外国人との離婚において、どこの国の法律を基準に親権を決めるかは「法の適用に関する通則法」によって定められています。原則として、父母の一方が日本に常居所を持つ日本国民である場合や、子供が日本に住んでいる場合は、日本の法律が適用されるケースが多くなります。日本の民法では、離婚後は父母のいずれか一方が親権者となる「単独親権」制度が採用されていますが、相手国の法律との調整が必要になる場面も少なくありません(出典:法務省)。弁護士法人オナーズでは、個別のケースにおける準拠法の判断からサポートを行っています。
ハーグ条約と「子の連れ去り」のリスク
国際的な親権問題で避けて通れないのが「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」です。これは、国境を越えて不法に連れ去られた子供を、元の居住国に迅速に返還するためのルールを定めた条約です。例えば、日本で暮らしていた子供を、配偶者が一方的に本国へ連れ帰った場合、この条約に基づき子供を日本へ戻すよう求めることが可能です。逆に、日本人が子供を連れて無断で日本へ帰国した場合も、条約違反として返還を命じられるリスクがあるため、慎重な手続きが求められます(出典:外務省)。
外国での共同親権と日本での運用の違い
多くの欧米諸国では、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が一般的です。一方、現在の日本では単独親権が原則となっており、この制度の違いが国際離婚における大きな障壁となります。相手方が共同親権を強く望む場合、日本の裁判所での手続きや協議において、どのように折り合いをつけるかが重要です。また、日本でも法改正により共同親権の導入が検討されていますが、現時点での実務対応については専門家のアドバイスが不可欠です(出典:法務省:家族法制の見直し)。
まとめ
外国人との親権問題は、単なる国内の離婚問題以上に、国際条約や各国の法律が複雑に絡み合います。子供の将来を守るためには、早期に専門的な知識を持つ弁護士へ相談し、適切な法的措置を講じることが重要です。弁護士法人オナーズでは、国際離婚に関する複雑なトラブルに対し、法的知見に基づいた最適な解決策を提案いたします。まずは一度、ご相談ください。
