お知らせNEWS
日本におけるハーグ条約と弁護士の役割:子の返還手続きと面会交流の専門的支援
日本におけるハーグ条約と弁護士の役割:子の返還手続きと面会交流の専門的支援
国際結婚の解消や別居に伴い、一歩的な子の連れ去りが問題となるケースが増えています。こうした国際的なトラブルを解決するための国際ルールが「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」です。日本は2014年4月1日に本条約を締結し、以降、外務省および裁判所を通じて子の返還や面会交流の手続きが行われています。しかし、条約の解釈や国内実施法に基づく手続きは極めて専門性が高く、当事者のみで進めるには困難が伴います。本記事では、ハーグ条約の仕組みと、弁護士が提供する法的支援の重要性について解説します。
目次
ハーグ条約の基本原則と日本での適用
ハーグ条約は、国境を越えた子の連れ去りが、子の利益に反するという考えに基づいています。原則として「子は元いた居住国に迅速に返還されるべき」というルールが定められています。条約の対象となるのは、16歳未満の子が不法に連れ去られた、または留置された場合です。日本国内での実施においては、外務省が「中央当局」として機能し、相手方の所在特定や返還に向けた協議の支援を行っています(出典:外務省)。条約はあくまで「どちらの親が養育すべきか」という審判を行うものではなく、あくまで「元の居住国へ戻すか否か」を判断するためのものです。
子の返還手続きの流れと裁判所の管轄
日本に連れてこられた子の返還を求める場合、日本の裁判所に対して返還申立てを行う必要があります。ハーグ条約実施法に基づき、これらの事件は「東京家庭裁判所」および「大阪家庭裁判所」の2箇所に管轄が集中しています(出典:裁判所)。手続きは迅速性が重視されており、原則として申立てから短期間での終結が目指されます。ただし、返還を拒否できる「返還拒絶事由」として、連れ去りから1年以上が経過し子が新しい環境に適応している場合や、返還によって子に心身の危害が及ぶ重大なリスクがある場合などが規定されています。
弁護士に依頼するメリットと法的な争点
ハーグ条約案件において弁護士が果たす役割は多岐にわたります。まず、前述した「返還拒絶事由」の立証が最大の争点となります。特にDV(ドメスティック・バイオレンス)が原因で日本に帰国したケースでは、帰国後の安全性をどのように証明するかが極めて重要です。また、ハーグ条約事件は英語等の外国語による文書作成や、相手国の法律知識が必要となる場面も少なくありません。国際私法に精通した弁護士は、外務省や相手国弁護士との連絡調整、裁判所での主張立証を専門的に代行し、当事者の心理的負担を軽減しながら、最善の解決を目指します。
弁護士法人オナーズによる国際家事事件のサポート
弁護士法人オナーズでは、国際離婚や子の連れ去り問題を含む、複雑な国際家事事件に注力しています。ハーグ条約が関わるケースでは、単なる返還手続きだけでなく、その後の離婚条件や親権、養育費の支払いといった包括的なリーガルサービスが求められます。私たちは、クライアント一人ひとりの状況に寄り添い、お子様の福祉を最優先に考えた解決策を提案いたします。日本国外への連れ去り、あるいは日本国内への連れ戻しに関する不安をお持ちの方は、早期に専門家へ相談されることを推奨いたします。
まとめ
ハーグ条約は、国際的な子の連れ去りから子供を守るための重要な枠組みですが、その手続きは非常に複雑です。東京・大阪の家庭裁判所での審判、返還拒絶事由の立証、そして何より子の利益を考慮した交渉が必要となります。弁護士法人オナーズは、これら国際的な法的トラブルに直面した皆様を、専門知識と経験でバックアップいたします。
関連記事
- 弁護士法人オナーズ 公式サイト – 国際離婚や国際的な子の問題に関する総合案内
- 当事務所について – 弁護士法人オナーズの概要と専門性の紹介
- お知らせ・コラム – 最新の法改正情報や国際法務に関する情報を発信中
