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国際相続の手続きを弁護士に依頼すべき理由と準拠法の決定プロセス
国際相続の手続きを弁護士に依頼すべき理由と準拠法の決定プロセス
被相続人が外国籍である場合や、海外に不動産や預貯金といった資産を残して亡くなった場合には、国際相続の手続きが必要となります。国際相続は国内完結の相続とは異なり、どの国の法律を適用するかという準拠法の決定や、現地の法制度に基づいた特殊な書類作成が求められるため、極めて専門性が高い分野です。弁護士法人オナーズでは、複雑な国際相続における法的課題を整理し、円滑な遺産承継をサポートしています。
目次
国際相続で適用される準拠法と日本の法律構成
国際相続において最初に向き合うべき課題は、どの国の法律に従って遺産分割や相続人の確定を行うかという準拠法の特定です。日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、相続は被相続人の本国法によると定められています。被相続人が日本国籍であれば、たとえ海外に居住していても原則として日本の民法が適用されますが、不動産が所在する国の法律によっては、不動産のみその所在地の法律を適用する「相続分割主義」を採る国もあり、注意が必要です(出典:e-Gov 法令検索:法の適用に関する通則法)。
海外資産の承継における検認(プロベート)と必要書類
アメリカやイギリスなどの英米法諸国に資産がある場合、プロベート(Probate)と呼ばれる裁判所の手続きを経なければ資産の凍結が解除されないことが一般的です。このプロセスでは、裁判所が遺言書の有効性を確認し、人格代表者を選任して債務の支払い等を行った後に、残った資産を相続人に分配します。日本にはない制度であるため、現地弁護士との連携や、相続関係を証明するための宣誓供述書(Affidavit)の作成が不可欠です。これらの書類作成には高度な法的知識と英語力が求められるため、国際実務に精通した弁護士への相談が推奨されます。
弁護士法人オナーズによる国際相続の専門的支援
弁護士法人オナーズでは、代表弁護士の細川拓哉をはじめとする専門チームが、海外資産の調査から準拠法の検討、遺産分割協議書の作成まで一貫して対応しています。特に海外の銀行口座解約や不動産の名義変更において、現地の法律事務所と連携しながらスムーズな手続きを推進する体制を整えています。また、相続税申告が必要な場合には税理士とも協力し、法務と税務の両面から依頼者の利益を守る最適なソリューションを提案いたします。
まとめ
国際相続は、言葉の壁だけでなく、各国の法体系の違いからくる複雑な手続きが伴います。ご自身だけで進めることは非常に困難であり、思わぬ法的トラブルを招くリスクもあります。早期に弁護士へ相談することで、適切な準拠法の判断と迅速な資産凍結の解除が可能になります。国際相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ弁護士法人オナーズへご相談ください。
