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相続放棄の期間は延長できる?手続きの条件と期限を過ぎないための注意点
相続放棄の期間は延長できる?手続きの条件と期限を過ぎないための注意点
身内が亡くなり相続が発生した際、借金などの負債が多い場合には相続放棄を検討する必要があります。しかし、相続放棄には「3ヶ月」という短い期限が定められており、準備が間に合わないケースも少なくありません。この記事では、相続放棄の期間延長(熟慮期間の伸長)の手続き方法や、どのような場合に認められるのかを詳しく解説します。株式会社オナーズでは、複雑な相続手続きや不動産の処分に関するご相談を幅広く承っております。
目次
相続放棄の期限「熟慮期間」とは
相続放棄を行うことができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と定められています(出典:裁判所:相続の放棄の申述)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。この期間内に、相続人は「単純承認(すべて引き継ぐ)」「限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ)」「相続放棄(すべて放棄する)」のいずれかを選択しなければなりません。3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認したとみなされ、後から多額の借金が判明しても放棄できなくなるため注意が必要です。
期間を延長するための「熟慮期間の伸長」手続き
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に放棄するかどうかの判断ができない場合には、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長することが可能です。これを「熟慮期間の伸長」と呼びます(出典:裁判所:相続の熟慮期間の伸長)。申し立ては、本来の3ヶ月の期限内に行う必要があります。延長が認められる主な理由としては、相続財産が全国に分散しており調査に時間を要する場合や、相続人が海外に居住しており連絡が困難な場合などが挙げられます。株式会社オナーズでは、こうした複雑な状況下にある相続人の方々のサポートを行っております。
期限を過ぎてしまった場合の法的リスク
熟慮期間の伸長手続きを行わず、3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められなくなります。借金や未払金といったマイナスの財産もすべて相続人が引き継ぐことになり、個人の資産で返済義務を負うリスクが生じます。ただし、例外的に「相続財産が全くないと信じ、かつそう信じるに足りる相当な理由がある」と認められる場合には、期限後でも受理される可能性がありますが、非常にハードルが高いため、早めの準備と専門家への相談が重要です。
まとめ
相続放棄の期間は原則3ヶ月ですが、正当な理由があれば家庭裁判所への申し立てにより延長が可能です。期限が迫っている場合や、財産調査が難航している場合は、早急に手続きを検討しましょう。株式会社オナーズは、相続に関する専門的な知見を活かし、お客様の円滑な相続手続きを全面的にバックアップいたします。
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