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任意後見制度の費用と手続きを徹底解説|将来に備えるための具体的ステップ
任意後見制度の費用と手続きを徹底解説|将来に備えるための具体的ステップ
自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ代理人を選んでおく「任意後見制度」。本記事では、制度利用にかかる具体的な費用や手続きの流れを、専門的な視点から分かりやすく解説します。将来の生活を自分自身で設計したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
任意後見制度とは?法定後見との違い
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を持っているうちに、将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を契約で決めておく制度です(出典:法務省)。すでに判断能力が低下している場合に家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」に対し、自分の意志で信頼できる人を選べる点が大きなメリットです。司法書士法人Honorsでは、この制度を活用した老後の安心設計をサポートしています。
任意後見制度にかかる費用の内訳
任意後見制度の利用には、契約時と運用開始時のそれぞれで費用が発生します。
1. 公証役場に支払う実費
任意後見契約は公正証書で作成することが法律で義務付けられています。主な内訳は以下の通りです(出典:日本公証人連合会)。
・公証人手数料:11,000円
・登記嘱託手数料:1,400円
・収入印紙代:2,600円
・正本・謄本の作成手数料:約2,000円〜5,000円
2. 専門家への報酬
契約書の起案や手続きを司法書士等に依頼する場合の報酬です。また、実際に後見が開始された後は、任意後見人への報酬(契約で定めた額)や、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」への報酬が発生します。監督人の報酬目安は、管理財産額が5,000万円以下の場合で月額1万円〜2万円程度とされています(出典:東京家庭裁判所)。
手続きの具体的な5つのステップ
手続きは以下の流れで進みます。不備のない契約にするためには、専門家のアドバイスが欠かせません。
ステップ1:任意後見人と支援内容の決定
将来、誰にどのような財産管理や療養看護を任せるかを話し合います。
ステップ2:任意後見契約書の作成(公正証書)
本人と受任者が公証役場へ赴き、契約書を作成します。
ステップ3:法務局への登記
公証人の嘱託により、契約内容が登記されます。
ステップ4:任意後見監督人の選任申立て
本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所に申し立てを行います。
ステップ5:後見事務の開始
監督人が選任されることで、任意後見人の仕事が正式に始まります。
まとめ
任意後見制度は、自らの意思で老後の安心を確保するための重要な仕組みです。費用や手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、一つひとつのステップを正確に踏むことで、将来の大きな安心に繋がります。司法書士法人Honorsでは、公正証書の作成から登記、その後の運用までトータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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