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空き家の売却で3000万円控除を適用する条件と注意点

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空き家の売却で3000万円控除を適用する条件と注意点

相続した空き家を売却する際、売却益にかかる譲渡所得税が大きな負担となることがあります。しかし、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度が存在します。本記事では、株式会社オーナーズが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用要件や、最新の税制改正による変更点について詳しく解説します。

目次

空き家の3000万円控除とは?制度の概要

この制度は、一人暮らしをしていた被相続人から相続した空き家、またはその敷地を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるものです。適切な維持管理や売却を促し、空き家の増加を抑制することを目的としています。制度の適用期間は、令和9年(2027年)12月31日までの売却が対象となります(出典:国税庁)。

特例を受けるための主な適用要件

特例を適用するためには、建物および売却状況が以下の条件を満たす必要があります。まず、対象となる家屋は1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものであることが求められます。また、相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたことが原則となります。売却代金が1億円以下であること、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどの期限も定められています。譲渡時において、建物が耐震基準を満たしているか、あるいは建物を取り壊して更地として譲渡することが条件となります(出典:国土交通省)。

令和5年度税制改正による緩和ポイント

令和5年度の税制改正により、2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡について、適用要件の一部が緩和されました。これまでは、譲渡時までに売主が耐震改修や取り壊しを完了させておく必要がありました。しかし改正後は、譲渡した年の翌年2月15日までに買主が耐震改修や取り壊しを行った場合でも、特例の適用が認められるようになっています。この変更により、古い家屋が残った状態での現状渡しによる売却がしやすくなりました。なお、相続人が3人以上の場合、控除限度額が一人あたり2,000万円に調整される点には注意が必要です。

まとめ

相続した空き家の売却において、3,000万円の特別控除を活用することは節税対策として非常に有効です。要件の判定には建築時期や居住状況の確認、自治体が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」の取得など、事前の準備が欠かせません。株式会社オーナーズでは、不動産の有効活用や売却に関するご相談を承っております。複雑な税制が絡む空き家対策でお困りの際は、ぜひ一度お問い合わせください。

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