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契約書に貼る印紙税の金額はどう決まる?軽減措置や消費税の扱いを解説
契約書に貼る印紙税の金額はどう決まる?軽減措置や消費税の扱いを解説
ビジネスにおいて契約書を作成する際、避けて通れないのが印紙税の納付です。契約書に記載された金額によって貼付すべき収入印紙の額は変動し、正しく理解していないと過不足が生じるリスクがあります。本記事では、主要な契約書の種類に応じた印紙税額や、金額の判定基準、消費税の扱いについて詳しく解説します。株式会社HONORSでは、こうした法務・税務の専門家とのマッチングを通じ、企業のコンプライアンス遵守を支援しています。
目次
契約書の金額に応じた印紙税額の一覧
印紙税の額は、契約書の種類(号数)とそこに記載された契約金額によって決まります。例えば、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などの「第1号文書」や、請負に関する「第2号文書」では、金額階層ごとに細かく税額が定められています。契約金額が5万円未満の場合は非課税となりますが、10万円を超えると金額に応じて段階的に税額が上がります。100万円を超え500万円以下の場合は2,000円、1,000万円を超え5,000万円以下の場合は2万円といった規定があります(出典:国税庁)。
印紙税額の判定における消費税の取り扱い
契約書に記載する金額に消費税が含まれている場合、その扱いによって印紙税額が変わる可能性があります。原則として、消費税額が区分記載されている場合、または「税抜価格」と「税込価格」が両方記載されている場合は、消費税額を契約金額に含めずに印紙税額を判定できます。例えば、請負金額が54,500円であっても、内訳として「消費税額4,954円を含む」と明記されていれば、税抜価格が5万円未満となるため、非課税文書として扱われます(出典:国税庁)。
軽減措置が適用される文書と条件
特定の契約書については、租税特別措置法により印紙税の軽減措置が設けられています。特に対象となるのが「不動産の譲渡に関する契約書」と「建設工事の請負に関する契約書」のうち、記載金額が10万円を超えるものです。例えば、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の建設請負契約の場合、本来の税額は2万円ですが、軽減措置により1万円となります。この措置は令和6年3月31日までの作成分が対象でしたが、法改正により期限が延長されています(出典:国税庁)。最新の適用期間については、実務に詳しい税理士などの専門家へ確認することをお勧めします。
まとめ
契約書の印紙税額は、文書の種類、記載金額、消費税の表記方法によって大きく異なります。特に高額な契約や建設請負契約では、軽減措置の有無がコストに直結するため、正確な知識が求められます。株式会社HONORSが提供する「エキスパートダイレクト」では、こうした専門的な知識を持つ税理士や弁護士と直接マッチングが可能です。契約実務の適正化を目指す際は、ぜひ専門家の知見をご活用ください。
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