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相続時精算課税制度のデメリットとは?2024年改正後の注意点と活用法を解説
相続時精算課税制度のデメリットとは?2024年改正後の注意点と活用法を解説
生前贈与の有力な選択肢である「相続時精算課税制度」は、2024年(令和6年)1月1日の税制改正により利便性が向上しました。しかし、一度選択すると暦年課税に戻れないなど、慎重に検討すべきデメリットも存在します。特に不動産を含む贈与では、税負担や評価額の変動が将来の相続に大きな影響を及ぼします。本記事では、株式会社オナーズの専門的な知見に基づき、制度の注意点と失敗しないための対策を詳しく解説します。
目次
相続時精算課税制度の概要と2024年改正のポイント
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した際に選択できる制度です。累計2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、相続発生時にその贈与額を相続財産に加算して相続税を計算します。2024年1月1日以降の贈与からは、従来の制度に加え、年間110万円までの基礎控除が新設されました。これにより、年間110万円以下の贈与であれば申告が不要となり、相続税の計算時にも加算されません(出典:国税庁)。
知っておくべき制度の5つのデメリット
制度を選択する前に、以下のデメリットを十分に理解しておく必要があります。
1. 暦年課税への変更が不可能
一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、一生涯「暦年課税(年間110万円の基礎控除枠)」に戻ることができません。将来的に暦年課税の方が有利になる状況が生じても変更できないため、長期的な視点での判断が求められます。
2. 小規模宅地等の特例が適用不可
相続税対策において効果的な「小規模宅地等の特例」は、相続時に所有していた土地に適用されるものです。この制度を利用して生前に贈与した土地については、将来の相続時にこの特例を適用して評価額を最大80%減額することができなくなります。
3. 登録免許税・不動産取得税の負担
不動産を贈与する場合、相続時に比べて登録免許税が高くなるほか、相続ではかからない不動産取得税が課税されます。税務上の評価額だけでなく、これらの諸費用を含めたトータルコストの比較が必要です。
4. 申告手続きの発生
改正により110万円以下の贈与は申告不要となりましたが、初めて制度を適用する際や、110万円を超える贈与を行った場合には、必ず期限内に「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
5. 物価変動のリスク
相続時の税額計算では「贈与時の時価」が基準となります。贈与後に財産の価値が著しく下落した場合でも、贈与時の高い評価額で相続税が計算されるため、結果として税負担が重くなる可能性があります。
不動産贈与における注意点とオナーズのサポート
不動産は個別性が高く、その時価評価や将来の活用方法によって、相続時精算課税制度の適否が分かれます。株式会社オナーズでは、不動産鑑定士やコンサルタントが連携し、お客様一人ひとりの資産状況に合わせた最適な相続・贈与プランをご提案しています。特に不動産の適正な時価評価に基づき、税務面だけでなく家族間の公平な遺産分割も見据えたトータルなサポートが可能です。複雑な税制だからこそ、専門家による客観的なシミュレーションが不可欠です。
まとめ
相続時精算課税制度は、早期の資産移転や2,500万円までの非課税枠など魅力的な側面がある反面、暦年課税への変更不可や特例の適用制限といった重大なデメリットも存在します。2024年の改正により使い勝手は向上しましたが、長期的な資産計画に基づいた検討が必要です。相続対策や不動産の評価でお悩みの方は、不動産と相続のプロフェッショナルである株式会社オナーズへぜひご相談ください。
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