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孫への教育資金贈与を非課税にする方法|1500万円特例の要件と注意点を解説

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孫への教育資金贈与を非課税にする方法|1500万円特例の要件と注意点を解説

祖父母から孫へ教育資金を一括で贈与する際、一定の要件を満たすことで最大1500万円までが非課税になる制度があります。この特例制度は、教育費の負担を軽減し、資産の早期移転を促進することを目的としています。本記事では、株式会社オナーズが相続対策の観点から、教育資金贈与の仕組みやメリット、注意すべきポイントを詳しく解説します。

目次

教育資金贈与の非課税特例(1500万円)とは

教育資金贈与の非課税特例とは、30歳未満の子や孫に対して教育資金を贈与する場合、受贈者(受け取る側)1人につき1500万円までが非課税となる制度です。通常、贈与税は年間110万円の基礎控除を超えると課税されますが、この特例を利用することで多額の資金を一度に移転できます。学校への支払いのほか、塾や習い事など学校以外の支払いについても500万円まで非課税の対象となります(出典:国税庁|直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)。この制度の適用を受けるには、金融機関に専用の口座を開設し、領収書を提出して資金を引き出す手続きが必要です。

2023年度税制改正による期間延長と変更点

この特例制度は期限付きの措置ですが、2023年度(令和5年度)の税制改正により、適用期限が2026年(令和8年)3月31日まで3年間延長されました。改正では一部のルールが厳格化されており、贈与者が死亡した際の残高に関する相続税加算のルールなどが変更されています。具体的には、贈与者が亡くなった時点で受贈者が30歳未満であっても、相続税の課税価格が一定額を超える場合には、使い残した残高に対して相続税が課されるようになりました。最新の法改正に基づいた正確な資産設計については、専門家の助言を得ることが重要です。

教育資金贈与を利用する際の注意点

教育資金贈与には多くのメリットがありますが、注意すべき点も存在します。まず、対象となるのは「教育資金」に限定されているため、食費や住居費など生活費には利用できません。また、受贈者が30歳に達した時点で口座に残高がある場合、その残高に対して贈与税が課税されます。計画的に支出を行わないと、最終的に税金負担が発生する可能性があるため注意が必要です。株式会社オナーズでは、こうした相続や贈与に伴うリスクを把握し、最適な資産管理をサポートしています。

まとめ

孫への教育資金贈与は、将来の教育費を確保しつつ相続税対策としても有効な手段です。しかし、領収書の保管や金融機関への提出といった事務的な手間が発生するほか、税制改正によるルールの変更にも対応しなければなりません。制度の要件を正しく理解し、ご家族に最適な方法で資産を繋いでいくことが大切です。具体的な手続きや相続全般に関するご相談は、ぜひ専門機関へお問い合わせください。

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