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結婚・子育て資金贈与の非課税制度を徹底解説|適用条件やメリットをプロが伝授
結婚・子育て資金贈与の非課税制度を徹底解説|適用条件やメリットをプロが伝授
直系尊属である父母や祖父母から、結婚や子育てのための資金を一括で受け取った際、最大1,000万円までが非課税になる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度があります。この制度は、少子化対策や若年層の経済的負担軽減を目的として創設されました。株式会社オナーズでは、こうした贈与税対策を含む資産コンサルティングを通じて、円滑な資産承継をサポートしています。本記事では、制度の概要から2025年までの延長内容、注意点について詳しく解説します。
目次
結婚・子育て資金贈与の非課税制度とは
この制度は、18歳以上50歳未満の子や孫が、結婚や子育てに充てるための資金を父母や祖父母から受け取る場合に適用されます。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課されますが、本制度を利用し、金融機関に専用口座を開設して預け入れることで、一定額までが非課税となります(出典:国税庁)。当初は時限措置でしたが、令和5年度税制改正により、適用期限が2025年(令和7年)3月31日まで延長されました。
非課税となる対象範囲と限度額
非課税となる限度額は受贈者(受け取る側)1人につき合計1,000万円です。そのうち、結婚に関する費用については300万円が上限と定められています。具体的に対象となる費用は、挙式費用や新居への引っ越し代、家賃、敷金などが含まれます。子育てに関しては、不妊治療費、出産費用、保育料、ベビーシッター代などが該当します。これらの費用を支払った際には、領収書を金融機関へ提出し、確認を受ける必要があります。なお、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この制度を利用できない点に留意が必要です。
制度を利用する際の注意点と手続き
制度を利用するためには、信託銀行などの金融機関で専用の口座を開設し「結婚・子育て資金口座開設届出書」を提出しなければなりません。最も注意すべき点は、贈与者が亡くなった際の扱いです。贈与者が死亡した時点で口座に残高がある場合、その残高は相続税の課税対象となります。また、受贈者が50歳に達した時点で残高がある場合、その残高に対して贈与税が課税されます。株式会社オナーズでは、こうした税務上のリスクを考慮した上での最適な資産活用をご提案しています。
まとめ
結婚・子育て資金贈与の非課税制度は、まとまった資金を早期に次世代へ引き継ぐ有効な手段です。2025年3月末までの期限があるため、検討されている方は早めの手続きをおすすめします。ただし、領収書の管理や相続時のルールなど、専門的な知識が必要な場面も多いため、不安がある場合は専門家へ相談しましょう。株式会社オナーズは、不動産や相続のプロフェッショナルとして、お客様の状況に応じたサポートをさせていただきます。
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