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軽減税率の対象商品一覧|8%と10%の判断基準を詳しく解説

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軽減税率の対象商品一覧|8%と10%の判断基準を詳しく解説

消費税率の引き上げに伴い導入された軽減税率制度は、品目によって8%と10%の税率が混在するため、事業者にとって正確な判別が不可欠です。本記事では、国税庁の指針に基づき、軽減税率の対象となる商品と対象外となる商品の具体的な一覧を整理しました。飲食店や小売店を運営する皆様が、日々の会計実務やPOSレジの設定を適切に行うための指針としてお役立てください。

目次

軽減税率の対象となる商品一覧(8%)

軽減税率(8%)が適用されるのは、主に「飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の2カテゴリーです。飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)を指し、人の飲用または食用に供されるものを指します(出典:国税庁)。

  • 米、野菜、精肉、鮮魚などの生鮮食品
  • パン、菓子、調味料、レトルト食品などの加工食品
  • 清涼飲料水、ミネラルウォーター(水道水は10%)
  • ノンアルコールビール、甘酒(アルコール分1%未満のもの)
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

特に小売店においては、同じ飲料でも「みりん」は酒類に該当するため10%、「みりん風調味料」はアルコール分が1%未満であれば8%になるなど、商品分類の細かな確認が必要です。

軽減税率の対象外となる商品(10%)

飲食料品であっても、特定のサービスが伴う場合や、法令で定められた一部の品目は標準税率(10%)が適用されます。主な例外は以下の通りです。

  • 酒類(ビール、日本酒、焼酎、ワインなど)
  • 外食(レストランやカフェの店内飲食)
  • ケータリング、出張料理(有料老人ホーム等での食事提供は例外あり)
  • 医薬品、医薬部外品(栄養ドリンクのうち医薬部外品に該当するもの等)
  • 保冷剤、割り箸、保冷バッグなどの容器・包装以外の備品

例えば、コンビニエンスストアで購入した弁当を店内のイートインスペースで食べる場合は「外食」とみなされ10%が適用されますが、持ち帰る(テイクアウト)場合は8%となります。このように、消費者の意思表示によって税率が変化する点が実務上の大きなポイントです。

店舗運営における税率判定の注意点

複数の税率が混在する環境下では、会計ミスを防ぐためにPOSレジシステムの活用が極めて有効です。株式会社オナーズでは、複雑な税率設定にも対応したPOSシステムの導入支援を行っています。レジでの打ち分けや在庫管理の自動化は、レジ待ち時間の短縮だけでなく、税務申告時の正確性向上にも直結します。特に一体型商品の取り扱い(食品と玩具がセットになったもの等)は、価格や食品の割合によって税率が判定されるため、システムによる一元管理が推奨されます。

まとめ

軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読の新聞」が基本です。しかし、販売形態(持ち帰りか店内の食事か)や商品の成分によって税率が異なるため、常に最新の情報を確認し、オペレーションに反映させる必要があります。正確な税務処理と円滑な店舗運営を実現するために、適切なシステムの導入とスタッフへの教育を継続的に行いましょう。

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