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プラスチック資源循環促進法への企業対策とは?法規制の内容と具体的な進め方を解説
プラスチック資源循環促進法への企業対策とは?法規制の内容と具体的な進め方を解説
2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」は、プラスチック製品の設計から廃棄に至るまでの全工程において、資源循環を促すための法律です。企業には、製品の合理化や廃棄物の削減に向けた具体的な行動が求められています。本記事では、廃棄物管理の専門家である株式会社HONORSが、企業が取り組むべき対策のポイントと法的義務について詳しく解説します。
目次
プラスチック資源循環促進法の基礎知識と対象企業
プラスチック資源循環促進法は、プラスチックの「3R(リデュース・リユース・リサイクル)+Renewable(再生可能資源への代替)」を推進することを目的としています。この法律は、プラスチック製品の製造・販売業者だけでなく、提供業者、そして排出事業者に至るまで、幅広い企業が対象となります。特に「特定プラスチック使用製品」を年間5トン以上提供する事業者は、使用合理化の目標設定や取り組み状況の公表が義務付けられています(出典:環境省・経済産業省「プラスチック資源循環法 特定プラスチック使用製品の使用の合理化」)。
企業が取り組むべき特定プラスチック使用製品の削減対策
小売業やサービス業などで無償提供されるフォーク、スプーン、歯ブラシといった12品目が「特定プラスチック使用製品」として指定されています。企業は、これらの提供方法の見直しが求められます。具体的な対策としては、消費者に不要な提供を断るよう促す「意思確認」や、ポイント付与による「辞退の促進」、あるいは木製やバイオマスプラスチックといった「代替素材への切り替え」が挙げられます。これらの対策を適切に実施しない場合、主務大臣からの勧告や公表、さらには命令に従わない場合には罰金が科される可能性もあります。
排出事業者としての義務と再資源化の推進
製造業や建設業など、事業活動に伴ってプラスチック廃棄物を排出する事業者にも重要な役割があります。年間250トン以上のプラスチック廃棄物を排出する「多量排出事業者」は、排出抑制と再資源化に関する目標を策定しなければなりません。しかし、多量排出事業者に該当しない中小規模の事業者であっても、分別の徹底や委託先の適切な選定を通じたリサイクルの推進が推奨されています。株式会社HONORSでは、こうした企業の廃棄物管理業務を代行・コンサルティングすることで、法規制に準拠した効率的な資源循環の仕組みづくりをサポートしています。
まとめ:株式会社HONORSによる資源循環支援
プラスチック資源循環促進法への対応は、単なる法遵守に留まらず、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)評価を高める重要な要素となります。適切な分別管理や再資源化のルート構築は、コスト削減や環境負荷低減に直結します。自社での対応に課題を感じている場合は、専門的な知見を持つ外部パートナーの活用も有効です。株式会社HONORSは、産業廃棄物の適正処理とリサイクル推進を通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。
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