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水質汚濁防止法の届出実務ガイド|特定施設の判定から提出期限まで徹底解説

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水質汚濁防止法の届出実務ガイド|特定施設の判定から提出期限まで徹底解説

工場や事業場を運営する上で、環境コンプライアンスの遵守は不可欠な責務です。特に「水質汚濁防止法」に基づく届出は、施設の設置や変更の際に厳格な期限が設けられており、適切な対応が求められます。本記事では、環境コンサルティングの知見を持つ株式会社オナーズが、届出が必要な特定施設の定義や具体的な手続きの流れ、注意すべきポイントを詳しく解説します。

目次

水質汚濁防止法の対象となる「特定施設」とは

水質汚濁防止法における「特定施設」とは、人の健康に被害を及ぼす恐れがある物質、または生活環境に被害を及ぼす恐れがある項目を含む汚水を排出する施設を指します(出典:環境省:水質汚濁防止法の概要)。具体的には、化学工業や金属加工業の設備だけでなく、飲食店、自動洗車機、病院の検査施設なども政令によって特定施設に指定されています。自社の設備が該当するかどうかは、まず「水質汚濁防止法施行令 別表第1」を確認することが実務の第一歩となります。

主な届出の種類と提出のタイミング

届出には、大きく分けて「事前届出」と「事後届出」の2種類が存在します。特に設置や変更に関する届出は、原則として工事着手の60日前までに提出を完了しなければなりません。

  • 特定施設設置届出書:施設を新たに導入する場合(設置の60日前まで)
  • 特定施設の構造等変更届出書:既存施設の構造や使用方法、汚水処理の方法を変更する場合(変更の60日前まで)
  • 特定施設使用届出書:法改正により既存の施設が新たに特定施設となった場合(指定から30日以内)
  • 氏名等変更届出書:法人の名称や代表者、住所に変更があった場合(変更から30日以内)
  • 特定施設使用廃止届出書:特定施設の使用を完全に廃止した場合(廃止から30日以内)

届出作成時の重要ポイントと罰則リスク

届出書の作成には、施設の配置図や汚水処理の系統図、排出水の汚染状態の予測など、専門的な技術資料が必要です。これらの内容に不備があると、行政からの改善勧告や計画変更命令を受ける可能性があります。また、無届けで施設を設置・運用した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった刑事罰が科されるリスクもあります(水質汚濁防止法第33条)。確実な手続きを行うためには、専門のコンサルタントによる図面確認や数値算出の支援を受けることが推奨されます。

まとめ

水質汚濁防止法の届出は、単なる書類提出ではなく、事業活動の継続性を左右する重要なプロセスです。特定施設の該当性の判断や、60日前の事前届出といった時間的制約を考慮し、余裕を持った準備を進めましょう。株式会社オナーズでは、環境法令への対応サポートから水質測定まで、企業の環境マネジメントを幅広く支援しています。手続きに関するご不明点があれば、ぜひ一度ご相談ください。

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