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土壌汚染対策法に基づく調査の義務と進め方を解説
土壌汚染対策法に基づく調査の義務と進め方を解説
土地の売買や事業の廃止を検討する際、土壌汚染対策法に基づく調査が必要になる場合があります。この法律は、土壌汚染による健康被害を防止することを目的としており、特定の条件下で土地所有者に調査義務を課しています。本記事では、株式会社オナーズの専門的な視点から、調査が必要となる契機や具体的な流れ、法規制のポイントを分かりやすく解説します。
目次
土壌汚染対策法による調査義務が発生する3つの契機
土壌汚染対策法では、大きく分けて3つのタイミングで調査が義務付けられています。第一に、有害物質使用特定施設を廃止する場合です(法第3条)。工場などで使用されていた有害物質が土壌に残っていないかを確認する必要があります。第二に、3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合です(法第4条)。この際、都道府県知事等への届出が必要となり、汚染の恐れがあると判断された場合に調査命令が出されます。第三に、土壌汚染により健康被害が生じる恐れがあると都道府県知事等が認める場合です(法第5条)。これらの規定に基づき、適切な調査を実施することが土地所有者の責務となります(出典:環境省)。株式会社オナーズでは、これら法規制に準拠した調査計画の立案をサポートしています。
法規制に基づく調査の種類と具体的な流れ
調査は段階的に進められます。まず「地歴調査(第1種指定調査)」が行われます。これは登記簿や過去の空中写真、資料を用いて土地の使用履歴を確認し、汚染の可能性を評価するものです。次に、汚染の可能性が否定できない場合は「状況調査(第2種指定調査)」へ移行します。ここでは実際に土壌ガスや土壌そのものを採取・分析し、指定基準値を超えているかを確認します。基準値を超過した場合は、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定され、適切な汚染除去や飛散防止措置が求められます。株式会社オナーズは指定調査機関として、正確なサンプリングと分析を通じて、法令遵守と円滑な土地活用を両立させるための解決策を提示します。
まとめ
土壌汚染対策法に基づく調査は、法的義務を果たすだけでなく、将来的な土地の価値維持やリスク回避のために不可欠です。義務発生の条件を正しく把握し、実績のある指定調査機関と連携することで、スムーズな手続きが可能になります。土地に関する懸念がある場合は、まずは専門家による現状把握から始めることをお勧めします。
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