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振動規制法における特定施設とは?対象設備の種類と届出手順を解説

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振動規制法における特定施設とは?対象設備の種類と届出手順を解説

工場や事業場を運営する際、騒音や振動への対策は近隣住民とのトラブルを避けるために極めて重要です。特に「振動規制法」では、著しい振動を発生する施設を「特定施設」と定め、その設置や変更には自治体への届出が義務付けられています。本記事では、特定施設の具体的な種類や届出の流れ、法令遵守のためのポイントについて専門的な視点から詳しく解説します。株式会社オナーズでは、法規制に基づいた精密な振動測定・分析を通じて、企業のコンプライアンス維持をサポートしています。

目次

振動規制法における特定施設とは

振動規制法は、工場や事業場における事業活動、および建設作業に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うことを目的とした法律です。この法律の中で「特定施設」とは、著しい振動を発生する施設であって政令で定められたものを指します(出典:環境省:振動規制法の概要)。指定地域内に特定施設を設置する工場や事業場は「特定工場等」と呼ばれ、敷地境界線上において規制基準を遵守しなければなりません。

届出が必要となる特定施設の一覧

振動規制法施行令により、以下の12項目に該当する設備が特定施設として指定されています。主要なものとして、原動機の定格出力が7.5キロワット以上の空気圧縮機(コンプレッサー)や送風機、金属加工機械などが挙げられます。具体的には、金属加工用の圧延機械、液圧プレス、機械プレス、剪断機(シヤー)、さらには鍛造機やワイヤーフォーミングマシン、木材加工用の製材機などが含まれます。また、織機や印刷機、ゴム練り用のロール機、遠心分離機なども一定の条件を満たす場合に特定施設に該当します。自社の設備がこれらに該当するかどうかは、機械の仕様書や定格出力を確認し、自治体の窓口や専門の測定業者に相談することが推奨されます。

特定施設の設置に伴う届出手順と期限

特定施設を新たに設置する場合、設置工事を開始する日の30日前までに、所在地の市区町村長に対して「特定施設設置届出書」を提出しなければなりません。届出には、施設の配置図、振動の防止方法を示す書類、付近の見取図などの添付が求められます。また、既に設置している施設の数に変更があった場合や、氏名・名称の変更、施設の廃止時にも届出が必要です。振動規制法に基づく規制基準は、都道府県知事や市長が区域ごとに定める昼間・夜間などの時間区分によって異なります。基準を超過し、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合には、改善勧告や改善命令の対象となる可能性があるため注意が必要です(出典:e-Gov:振動規制法)。

まとめ

振動規制法における特定施設の管理は、環境保全と円滑な事業継続のために欠かせない業務です。対象となる設備の把握と、期日を守った適正な届出、そして規制基準を遵守するための定期的な現状把握が求められます。株式会社オナーズでは、長年の実績に基づいた環境測定サービスを提供しており、振動の測定から報告書の作成までトータルで支援いたします。法対応に関する不安や、周辺環境への影響調査をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。

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