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PCB廃棄物の処理期限はいつまで?種類別の処分期限と過ぎた場合のリスク
PCB廃棄物の処理期限はいつまで?種類別の処分期限と過ぎた場合のリスク
PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む廃棄物は、PCB特措法に基づき、種類ごとに処分期限が厳格に定められています。期限を過ぎると処分先の確保が困難になるだけでなく、改善命令や罰則の対象となる恐れがあります。本記事では、現在残されている低濃度PCB廃棄物の期限や、株式会社オナーズによる適正処理の支援について解説します。
目次
PCB廃棄物の種類と処分期限
PCB廃棄物は、その含有濃度によって「高濃度PCB」と「低濃度PCB」に分類され、それぞれ処分期限が異なります。高濃度PCB廃棄物については、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の各事業地域ごとに設定された計画的処理完了期限が既に順次終了しています(出典:環境省:PCB廃棄物の処理期限)。
一方で、現在多くの事業者が対応を急いでいる「低濃度PCB廃棄物」の処分期限は、日本全国一律で2027年(令和9年)3月31日までと定められています。この期限までに、環境大臣が認定した無害化処理施設や都道府県知事等の許可を受けた施設への委託を完了させる必要があります。
期限を過ぎた場合の罰則とリスク
PCB特措法では、保管事業者に対して期間内の適正な処分を義務付けています。万が一期限内に処分が行われず、都道府県知事等からの改善命令に従わなかった場合、3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)が科される可能性があります(出典:環境省:PCB廃棄物適正処理推進ガイドブック)。
また、期限間際は処分施設への申し込みが集中し、受け入れ制限が発生するリスクが想定されます。早めに含有調査(PCB分析)を実施し、対象機器の有無を確定させることが重要です。
株式会社オナーズによるPCB処理サポート
株式会社オナーズでは、PCB廃棄物の処理に関するトータルコンサルティングを提供しています。複雑な法令への対応や、適切な処理業者の選定、収集運搬の手配まで一貫してサポートしており、事業者の負担を軽減します。特に、低濃度PCBの判別が必要な古い変圧器やコンデンサの処理計画立案において多くの実績があります。
まとめ
低濃度PCB廃棄物の処分期限である2027年3月31日まで、残された時間は限られています。PCB含有の有無が不明な機器を保有している場合は、速やかに調査を開始し、計画的な処分を進める必要があります。株式会社オナーズは、環境コンサルティングの専門家として、確実なPCB処理を支援いたします。
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