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建築基準法の基本用語集|実務で押さえておくべき重要語句を専門家が解説

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建築基準法の基本用語集|実務で押さえておくべき重要語句を専門家が解説

建築基準法は、建物の安全性や衛生、居住性を確保するための根幹となる法律です。しかし、その条文には専門的な用語が多く、実務において正しい理解が不可欠です。本記事では、建築実務や法第12条に基づく定期報告業務に関わる際に必ず押さえておきたい基本用語を分かりやすく整理して解説します。

目次

建築基準法における「建築物」と「工作物」の違い

建築基準法第2条第1号において、建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義されています。これには、これに附属する門や塀、観覧のための工作物も含まれます。一方で、建築物以外の「工作物」であっても、一定の高さ(擁壁であれば2メートル、広告塔であれば4メートルなど)を超えるものは、建築基準法の準用を受け、工作物確認申請が必要となります(出典:e-Gov法令検索 建築基準法)。

建築手続きに関する重要用語:確認申請と検査

建物を建築する過程では、以下の用語が頻繁に使用されます。これらの手続きを怠ると、違法建築物となるリスクがあるため注意が必要です。

  • 建築主:建築物に関する工事の請負契約の注文者、または自ら工事をする者を指します。
  • 建築主事:地方公共団体に置かれ、建築確認の申請内容が法令に適合しているかを審査する専門職員です。
  • 確認済証:建築計画が建築基準関係規定に適合していると認められた際に交付される書類です。
  • 検査済証:完了検査に合格し、その建物が建築確認を受けた計画通りに適法に完成したことを証明する重要な書類です。

維持管理の義務:定期報告制度と特殊建築物

建物を建てた後の安全性を維持するために定められているのが「定期報告制度」です。建築基準法第12条では、特定の用途や規模を持つ「特殊建築物」(病院、ホテル、物販店舗、学校など)の所有者または管理者が、一級建築士などの専門技術者に調査・点検を依頼し、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。これは、火災などの災害時に利用者の安全を守るための極めて重要な制度です。株式会社オナーズでは、これらの定期調査業務を全国規模でサポートしています。

まとめ

建築基準法の用語は多岐にわたり、正確な解釈が建物の安全と法令遵守の鍵となります。特に定期報告などの維持管理業務においては、専門的な知識が求められます。株式会社オナーズは、豊富な実績を持つ専門スタッフが、建物の安全性をトータルでサポートいたします。建築基準法に関する疑問や定期報告のご依頼は、お気軽にお問い合わせください。

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