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消防法に基づく消防用設備等の点検と報告義務|頻度や費用、未実施の罰則を解説
消防法に基づく消防用設備等の点検と報告義務|頻度や費用、未実施の罰則を解説
消防法では、建物の所有者や管理者に対して、消防用設備等の定期的な点検と、その結果を消防署長等に報告することを義務付けています。これは火災発生時に設備が確実に作動し、建物内の人々の安全を守るために不可欠な手続きです。本記事では、消防法第17条の3の3に基づく点検・報告の仕組みや、対象となる建物の種類、点検を怠った場合の罰則について、株式会社オーナーズの知見を交えて詳しく解説します。
目次
消防法第17条の3の3による点検・報告義務
消防法第17条の3の3では、設置された消防用設備等について、定期的に点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが定められています。この義務を負うのは、建物の「関係者」と呼ばれる所有者、管理者、または占有者です。点検自体は、延べ面積1,000平方メートル以上の建物や、不特定多数の人が利用する特定の建物において、消防設備士または消防設備点検資格者が行う必要があります(出典:総務省消防庁)。株式会社オーナーズでは、有資格者による適切な点検を通じて、建物の安全維持をサポートしています。
点検の種類と頻度:機器点検と総合点検の違い
消防用設備の点検には、大きく分けて「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、それぞれ実施の頻度が異なります。
- 機器点検(6か月に1回以上):消火器の設置状況や火災報知器の作動確認、外観から判別できる事項を点検します。
- 総合点検(1年に1回以上):設備の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を点検します。
これらの点検は、火災時の確実な動作を保証するために、法律で厳格に定められています。
報告の頻度と対象建物の区分
点検結果の報告頻度は、建物の用途(特定防火対象物か非特定防火対象物か)によって異なります。
- 特定防火対象物(1年に1回報告):飲食店、ホテル、病院、百貨店など、不特定多数の人が出入りする建物。
- 非特定防火対象物(3年に1回報告):共同住宅(マンション・アパート)、事務所、工場、倉庫など、特定の人が利用する建物。
報告期限を守らない、あるいは虚偽の報告をした場合には、消防署からの指導や命令の対象となります。
点検・報告を怠った場合の罰則
消防用設備等の点検報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、消防法第44条に基づき「30万円以下の罰金または拘留」が科せられる可能性があります。また、消防機関からの維持管理命令に従わない場合は、より重い罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科せられることもあるため、注意が必要です。企業の社会的信頼を損なわないためにも、適切な管理体制の構築が求められます。
まとめ
消防法に基づく点検と報告は、建物の利用者の命を守るための最も重要な維持管理業務の一つです。機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回実施し、建物の種類に応じた頻度で消防署へ報告しなければなりません。株式会社オーナーズは、専門的な知見に基づき、これらの複雑な法令遵守をトータルでサポートいたします。
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