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貸金業法の上限金利とは?利息制限法との違いや違反時の罰則を詳しく解説
貸金業法の上限金利とは?利息制限法との違いや違反時の罰則を詳しく解説
事業融資やカードローンを利用する際、必ず確認しなければならないのが「上限金利」です。日本では貸金業法や利息制限法によって、貸し手が受け取れる利息の上限が厳格に定められています。万が一、法的に認められない高金利で契約してしまうと、経営を圧迫するだけでなく、違法業者とのトラブルに巻き込まれるリスクも生じます。本記事では、貸金業法における上限金利の仕組みや、関連する法律との関係性について詳しく解説します。株式会社オーナーズ(Honors)は、法令を遵守した資金調達をサポートするパートナーとして、事業者の皆様に正しい知識を提供いたします。
目次
貸金業法と利息制限法が定める上限金利の仕組み
現在、貸金業者が設定できる上限金利は、利息制限法により借入金額に応じて年15%〜20%に制限されています。具体的には、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%が上限となります。これを超える利息の契約は、超過部分が無効となります。貸金業法では、これらの利息制限法の上限を超える金利で貸し付けを行った場合、行政処分の対象となることが明記されています。また、出資法という法律では、年20%を超える金利での貸し付けに対して刑事罰(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科)が科せられる仕組みとなっています(出典:金融庁:貸金業法のキホン)。
グレーゾーン金利の撤廃と現在の規制状況
かつては利息制限法の上限(15%〜20%)と出資法の上限(当時は29.2%)の間に差があり、その間の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。しかし、2010年(平成22年)6月の改正貸金業法の完全施行により、上限金利は利息制限法の水準に引き下げられ、グレーゾーン金利は完全に撤廃されました。現在の法令下では、貸金業者が利息制限法を超える利息を受け取ることは一切認められていません。遅延損害金についても、利息制限法によって上限が年20%(営業的金銭消費貸借の場合)と定められており、これを超える設定は法律違反となります(出典:日本貸金業協会:上限金利について)。
違法な高金利業者を見分けるためのポイント
正規の貸金業者は、必ず財務局や都道府県の登録を受けて営業しています。登録を受けていない「闇金」などの業者は、法定金利を大幅に超える「トイチ(10日で1割)」といった法外な利息を要求することがあります。借入を検討する際は、まず業者が「登録貸金業者情報検索サービス」に掲載されているかを確認することが重要です。また、契約書に金利が明記されていない場合や、保証金等の名目で先払いを要求される場合も注意が必要です。株式会社オーナーズ(Honors)では、法令を遵守し、お客様の財務状況に合わせた最適な資金調達ソリューションを提案しております。無理のない返済計画を立てるためにも、まずは公的な基準を正しく理解し、信頼できる相談先を選ぶことが大切です。
まとめ
貸金業法および利息制限法により、上限金利は借入額に応じて年15%〜20%と明確に定められています。これを超える金利設定は違法であり、契約自体が無効となるだけでなく、刑事罰や行政処分の対象となります。事業資金の確保を急ぐあまり、条件の不透明な融資に頼ることは避け、法令を遵守した正規のサービスを利用しましょう。資金繰りの改善やファクタリング、ビジネスローンの活用については、専門的な知見を持つプロフェッショナルへの相談が最も安全で確実な選択肢となります。
