お知らせNEWS
出資法と利息制限法の違いとは?金利のグレーゾーン撤廃後の上限を解説
出資法と利息制限法の違いとは?金利のグレーゾーン撤廃後の上限を解説
資金調達を検討する際、利息の計算基準となる法律には「利息制限法」と「出資法」の2種類があります。かつてはこの2つの法律の上限金利の差が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、社会問題となりました。現在は法改正によりグレーゾーン金利は撤廃されていますが、正しい知識を持つことは安全な借り入れのために不可欠です。本記事では、現在の金利規制や法改正の経緯、安心して融資を受けるためのポイントを解説します。
目次
利息制限法と出資法の違いと上限金利
金利を規制する法律には「利息制限法」と「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」があります。利息制限法は民事上の上限を定めたもので、これを超える利息契約は無効となります。一方で出資法は刑事罰の対象となる上限を定めています。現在の法律では、利息制限法の上限金利は元本額に応じて年15%から20%と定められており、出資法の上限金利も年20%に引き下げられています(出典:金融庁:貸金業法のキホン)。
グレーゾーン金利が撤廃された背景
かつて出資法の上限金利は年29.2%であり、利息制限法の上限(年15%〜20%)との間に大きな差がありました。この差額分が「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。多くの貸金業者がこの範囲内で貸し付けを行っていましたが、多重債務者の増加が社会問題となり、2006年に貸金業法が改正されました。2010年6月の完全施行により、出資法の上限金利は年20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は完全に撤廃されました(出典:東京都消費生活総合センター:貸金業法の改正)。
上限金利を超えた場合の罰則と規制
現在の規制では、貸金業者が利息制限法(年15%〜20%)を超える金利で貸し付けを行った場合、行政処分の対象となります。さらに出資法の上限である年20%を超える金利を設定した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれが併科されるという厳しい刑事罰が科せられます。正規の貸金業登録を行っている業者であれば、これらの方針を厳守して営業しています。株式会社オナーズのような正規業者は、法令を遵守した適切な金利設定でサービスを提供しています。
信頼できる借入先を選ぶためのチェックポイント
安全に資金を調達するためには、まず相手が「貸金業登録」を行っているかを確認することが重要です。登録業者は財務局や都道府県の認可を受けており、法令に基づいた契約を行います。また、契約前に利息や返済条件が明記された書面が交付されるか、無理のない返済シミュレーションが提示されるかも判断基準となります。不動産担保ローンやビジネスローンを提供する株式会社オナーズでは、お客様の状況に合わせた柔軟かつ透明性の高い融資提案を行っています。
まとめ
金利のグレーゾーンは法改正によって解消され、現在は出資法および利息制限法に基づき、年20%を超える金利での貸し付けは厳格に禁止されています。事業資金や急な入用の際には、法規制を遵守している信頼できる金融機関を選ぶことが、経営の安定とリスク回避に繋がります。適切な知識を持ち、計画的な借り入れを心がけましょう。
