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2023年施行の改正刑法を解説|不同意性交等罪の新設と性犯罪における変更点

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2023年施行の改正刑法を解説|不同意性交等罪の新設と性犯罪における変更点

2023年(令和5年)7月13日、性犯罪に関連する刑法が大幅に改正されました。今回の改正では、従来の「強制性交等罪」や「準強制性交等罪」が統合され、新たに「不同意性交等罪」が新設されたほか、公訴時効の延長や性的同意年齢の引き上げなど、社会情勢に合わせた多岐にわたる見直しが行われています。弁護士法人プロテクトスタンスでは、これら法改正の内容を正しく理解し、適切な法的対応を検討するための情報を提供しています。

目次

「不同意性交等罪」の新設と成立要件の変化

今回の改正で最も大きな変更点は、従来の「強制性交等罪」および「準強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に統合されたことです。これまで罪の成立に必要とされていた「暴行・脅迫」という要件が緩和され、相手が同意しない意思を表明することが困難な状態にあるかどうかが重視されるようになりました。具体的には、暴行や脅迫だけでなく、心身の障害、虐待、地位利用、驚愕など、同意しない意思を表すことが困難な8つの類型が明示されています(出典:法務省)。これにより、これまでは処罰が難しかったケースでも犯罪が成立する可能性が高まっています。

性的同意年齢の引き上げと公訴時効の延長

改正刑法では、性的同意年齢が従来の13歳から16歳に引き上げられました。これにより、相手が16歳未満である場合、暴行や脅迫、地位の利用などがなくても、性行為等を行えば不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。ただし、5歳以上の年齢差がない場合は処罰の対象外となる特例も設けられています。また、被害者が被害を訴えるまでの心理的障壁や時間を考慮し、性犯罪の公訴時効がそれぞれ5年延長されました。不同意性交等罪であれば、これまでの10年から15年へと延長されており、過去の被害についても追及できる可能性が広がっています。

まとめ:法改正への対応は弁護士法人プロテクトスタンスへ

2023年の改正刑法により、性犯罪に関する処罰の範囲は拡大し、被害者の保護と加害者の適切な処罰がより厳格化されました。刑事事件の分野においては、改正内容の正確な把握が不可欠です。弁護士法人プロテクトスタンスでは、最新の法制度に基づいた法的アドバイスと、迅速な弁護・相談体制を整えています。不安な点や具体的な相談がある場合は、専門知識を持つ弁護士までお気軽にお問い合わせください。

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