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民事訴訟における控訴期間の計算方法|2週間の期限と不変期間の注意点
民事訴訟における控訴期間の計算方法|2週間の期限と不変期間の注意点
民事訴訟において、第一審の判決に不服がある場合、上級裁判所に対して控訴を提起することが可能です。しかし、控訴の手続きには法律で定められた厳格な「期間」が存在し、1日でも過ぎてしまうと判決が確定し、その後に内容を争うことはできなくなります。本記事では、民事訴訟法に基づいた控訴期間の定義、正確な期限の計算方法、そして期限を徒過しないための法的リスクについて、専門的な知見から詳しく解説します。
目次
控訴期間は判決書受領から「2週間」
民事訴訟法第285条により、控訴は、判決書又は同法第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならないと定められています(出典:e-Gov法令検索 民事訴訟法)。この「不変期間」とは、裁判所が職権で期間を伸縮させることができない、極めて厳格な期限を指します。実務上、この期間内に「控訴状」を第一審裁判所に提出する必要があり、郵送の場合は必着である点に注意が必要です。
正確な控訴期間の計算方法(初日不算入の原則)
期間の計算は、民法第140条の「初日不算入」の原則に基づきます(出典:e-Gov法令検索 民法)。判決書を受け取った当日は算入せず、その翌日から起算して14日目が期限となります。例えば、月曜日に受領した場合は翌火曜日から数え、2週間後の月曜日が期限です。ただし、期限の末日が土曜日、日曜日、国民の祝日、または年末年始(12月29日から1月3日まで)にあたる場合は、裁判所法および行政機関の休日に関する法律に基づき、その翌日が期限となります。計算を誤ると控訴権を失うため、カレンダーでの二重の確認が不可欠です。
期限を過ぎてしまった場合の「追完」の可能性
控訴期間を徒過した場合、第一審判決は確定し、強制執行が可能になります。例外的に、民事訴訟法第97条に基づき、当事者がその責めに帰することができない事由(天災や公示送達による不知など)によって期間を守れなかったときは、その事由が消滅した後2週間以内に限り、手続きの「追完」が認められることがあります。しかし、多忙や書類の確認不足といった理由は認められないため、迅速な判断が求められます。株式会社Honorsでは、法務実務を支える効率的なリサーチ環境を提供し、法務担当者の正確な判断をサポートしています。
まとめ
民事訴訟における控訴期間は、判決書の送達からわずか14日間です。この「不変期間」は極めて厳格であり、計算ミスや提出の遅れは取り返しのつかない結果を招きます。判決を受けた際は、直ちに起算日を確認し、期限に余裕を持って控訴手続きを進めることが重要です。
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