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行政不服審査法の審査請求期間とは?3ヶ月の期限と正当な理由を解説

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行政不服審査法の審査請求期間とは?3ヶ月の期限と正当な理由を解説

行政庁の処分に対して不服がある場合、行政不服審査法に基づき審査請求を行うことが可能です。しかし、この手続きには厳格な期限が設けられており、期間を過ぎると原則として不服申し立てを受理してもらえません。本記事では、審査請求ができる「3ヶ月」および「1年」の期間ルールと、期限を過ぎた場合の例外規定について、行政手続きを専門とする行政書士法人Honorsが詳しく解説します。

目次

審査請求ができる法定期間(3ヶ月と1年)

行政不服審査法第18条では、審査請求ができる期間を2つの基準で定めています。第一に、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3ヶ月以内」に行わなければなりません。これを主観的期間と呼びます。第二に、処分があった日の翌日から起算して「1年以内」という客観的期間が設けられています。処分を知らなかった場合でも、処分の翌日から1年を経過すると原則として審査請求はできなくなります(出典:e-Gov法令検索 行政不服審査法)。行政処分を受けた際は、通知書に記載されている教示内容を速やかに確認することが重要です。

期間制限の例外となる「正当な理由」とは

原則として定められた期間を過ぎると審査請求は却下されますが、行政不服審査法第18条第1項および第2項の但書には例外規定が存在します。「正当な理由」がある場合には、期間を経過した後であっても審査請求を行うことが認められます。この正当な理由とは、天災地変などの不可抗力により期間内に手続きが困難であった場合や、行政庁が誤った教示を行い、その結果として期間を徒過してしまった場合などが該当します。ただし、単なる「多忙」や「法律の不知」は正当な理由として認められない傾向にあります。

裁決が出るまでの標準処理期間の目安

審査請求書を提出してから最終的な判断である「裁決」が出るまでには、一定の審査期間を要します。行政不服審査法第16条により、審査庁は「標準処理期間」を定めるよう努めることとされています。具体的な期間は各自治体や中央省庁によって異なりますが、一般的には3ヶ月から数ヶ月程度を目標値として設定しているケースが多く見られます。審理員による審理手続や行政不服審査会への諮問が必要な場合、手続きが長期化することもあるため、余裕を持ったスケジュール確認が必要です。

まとめ

行政不服審査法に基づく審査請求は、原則として「処分を知った翌日から3ヶ月以内」という短期間のうちに対応する必要があります。期限を過ぎると権利救済の機会を失うリスクがあるため、処分内容に納得がいかない場合は、早急に専門家へ相談することをお勧めします。行政書士法人Honorsでは、複雑な行政手続きのサポートやアドバイスを行っております。不服申し立てを検討されている方は、お早めにお問い合わせください。

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