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情報公開法に基づく開示請求の仕組みと実務上のポイント

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情報公開法に基づく開示請求の仕組みと実務上のポイント

行政機関が保有する情報の透明性を確保し、国民の知る権利を保障するために制定されたのが「情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)」です。企業が公的な意思決定プロセスを把握したり、コンプライアンス上の調査を行ったりする際、この制度は極めて重要な役割を果たします。本記事では、開示請求の具体的な手順や、対象となる行政文書の定義、不開示情報の基準について、リスクマネジメントの専門家である株式会社オナーズが詳しく解説します。

目次

情報公開法に基づく開示請求の具体的な流れ

開示請求を行う際は、まず対象となる行政文書を保有している行政機関を特定する必要があります。請求の手続きは、各府省の「情報公開窓口」に対して、必要事項を記入した行政文書開示請求書を提出することで開始されます。提出方法は窓口への持参、郵送、またはオンライン(e-Gov)が利用可能です。請求には1件につき300円の「開示請求手数料」が必要となります(出典:総務省|情報公開制度の概要)。請求書が受理されると、原則として30日以内に開示・不開示の決定が通知されます。ただし、対象文書が大量である場合などは、決定期間が延長されることもあります。

開示の対象となる行政文書と不開示情報の基準

情報公開法の対象となるのは、行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、および電磁的記録であり、組織的に用いるものとして当該行政機関が保有している「行政文書」です。原則としてすべての行政文書が開示の対象となりますが、例外として「不開示情報」が定められています。具体的には、特定の個人を識別できる情報、企業の正当な利益を害するおそれがある法人情報、国の安全や他国との信頼関係を損なう情報などが該当します。開示決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことが可能です。企業においては、不当な不開示決定に対して適切に対処するための法的理解が求められます。

まとめ

情報公開法に基づく開示請求は、行政の透明性を高めるだけでなく、企業のガバナンスやリスク管理においても有用なツールです。適切な手続きと開示基準の理解により、必要な情報にアクセスすることが可能となります。株式会社オナーズでは、こうした法遵守の観点から、企業の不祥事防止や内部統制の強化を支援しております。透明性の高い組織運営を目指す上で、公的な情報公開制度の活用は今後さらに重要性を増していくでしょう。

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