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先端設備等導入計画を活用した固定資産税の軽減措置と申請のポイント

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先端設備等導入計画を活用した固定資産税の軽減措置と申請のポイント

中小企業が経営力を強化するために行う設備投資を支援する「先端設備等導入計画」は、認定を受けることで固定資産税の軽減措置を受けられる重要な制度です。本記事では、株式会社オナーズが、制度の概要から具体的な申請フロー、税制優遇の内容までを分かりやすく解説します。新規設備導入を検討されている経営者の皆様は、税負担を抑えるための有効な手段として本制度をご活用ください。

目次

固定資産税の特例措置と減税メリット

先端設備等導入計画の最大のメリットは、地方税法に基づき、新たに取得した設備に係る固定資産税(償却資産税)が軽減される点です。令和5年度(2023年度)の税制改正により、現在の特例措置では、認定を受けた計画に基づいて取得した設備の固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。さらに、賃上げ方針を計画内に明記した場合には、より有利な特例が適用され、令和6年度末までに取得した設備については5年間、令和7年度末までに取得した設備については4年間にわたり、固定資産税が3分の1にまで軽減されます(出典:中小企業庁)。この制度を活用することで、設備投資の初期コストを抑え、早期のキャッシュフロー改善を図ることが可能となります。株式会社オナーズでは、こうした税制優遇を最大限に活用するための計画策定を支援しています。

申請の要件と認定までのフロー

本制度の対象となるのは、資本金1億円以下の法人や常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主など、中小企業等経営強化法に定める中小企業者です。対象となる設備は、機械装置、器具備品、工具、建物附属設備など多岐にわたりますが、いずれも「年平均の投資収益率が5%以上となる見込みであること」について認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。申請の流れとしては、まず設備メーカーから当該設備の型式等が要件を満たす証明書を取得し、次に認定経営革新等支援機関による事前確認書の発行を受けます。その後、市区町村へ計画を申請し、認定を受けた後に設備を取得するという順番を厳守しなければなりません。設備取得後に申請した場合は、原則として税制優遇を受けられないため注意が必要です。計画の有効期間は3年間、4年間または5年間で設定され、地域の振興指針に沿った内容であることが求められます。

まとめ

先端設備等導入計画は、中小企業が最新設備を導入する際の税負担を大幅に軽減できる非常に有効な手段です。特に賃上げを予定している企業にとっては、最大5年間にわたり固定資産税が3分の1になるという強力な支援となります。申請には事前の計画策定と認定支援機関による確認が必須となるため、設備発注前の早めの準備が成功の鍵となります。株式会社オナーズでは、これまでの豊富な支援実績を活かし、計画策定から申請完了までをトータルでサポートし、経営者の皆様の設備投資を強力にバックアップいたします。

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