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日本語学校の設立基準と申請手続き:告示校から登録日本語教習機関への移行ポイント
日本語学校の設立基準と申請手続き:告示校から登録日本語教習機関への移行ポイント
日本語学校を設立するためには、文部科学省および出入国在留管理庁が定める厳しい基準をクリアする必要があります。2024年4月からは「日本語教育の適正な実施に関する法律」が施行され、従来の「告示校」から「登録日本語教習機関」への移行が始まっています。本記事では、株式会社HONORSが培ったコンサルティング実績に基づき、施設・教員・カリキュラムの最新基準を詳しく解説します。
目次
日本語学校設立の法的基準と最新の法改正
日本語学校を運営するためには、法務省告示をもって定められた基準を遵守する必要があります。これまでは「告示校」として運営されてきましたが、2024年4月に施行された「日本語教育の適正な実施に関する法律」により、新たに「登録日本語教習機関」としての認定制度がスタートしました(出典:文部科学省:日本語教育の適正な実施に関する法律について)。この新制度では、日本語教員の国家資格化(登録日本語教員)も含まれており、設立段階から最新の法規制を反映した準備が不可欠です。株式会社HONORSでは、これらの法改正に対応した設立支援を行っております。
施設・教員・教育課程に関する具体的な要件
設立にあたって特に重要となるのが、ハード面(施設)とソフト面(教員・カリキュラム)の基準です。主な要件は以下の通りです。
- 施設基準:教室の面積は、生徒一人当たり2.3平方メートル以上を確保する必要があります。また、図書室、保健室、事務室の設置も義務付けられています(出典:文部科学省:日本語教育機関の運営に関する基準)。
- 教員基準:主任教員は、日本語教育に関する専門的な知識と経験(3年以上の経験等)を持つ必要があります。
- 教育課程:年間授業週数が35週以上、総授業時間が760時間以上であることが求められます。
設立申請の流れとHONORSによる支援のメリット
申請から認可、開校までには通常1年以上の準備期間を要します。書類の作成だけでなく、物件の選定や教員の確保、カリキュラム案の作成など多岐にわたる業務が発生します。株式会社HONORSでは、これまでに多くの日本語学校設立をサポートしてきた知見を活かし、行政との調整や申請書類の精査をトータルでサポートいたします。特に「登録日本語教習機関」への移行に伴う複雑な手続きについても、最新の情報に基づき最適なアドバイスを提供します。
まとめ
日本語学校の設立基準は、法改正により新たな局面を迎えています。施設面積や教員資格、教育内容など、細かな基準を一つひとつ正確にクリアすることが、スムーズな開校への近道です。株式会社HONORSは、設立準備から開校後の運営支援まで、専門的な視点で伴走いたします。設立を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
