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特定技能1号と2号の違いを徹底解説|在留期間や家族帯同、最新の対象分野拡大まで
特定技能1号と2号の違いを徹底解説|在留期間や家族帯同、最新の対象分野拡大まで
深刻な人手不足を背景に、多くの企業が特定技能制度を活用した外国人採用を進めています。しかし、特定技能1号と2号では、在留期間や家族帯同の可否、求められる技能水準が大きく異なります。本記事では、採用担当者が知っておくべき1号と2号の相違点や、2023年に実施された対象分野の大幅な拡大について詳しく解説します。株式会社オナーズは、登録支援機関として企業の円滑な外国人雇用をサポートしています。
目次
特定技能1号と2号の主な相違点
特定技能1号は、特定の産業分野において相当程度の知識または経験を持つ外国人に付与される在留資格です。これに対し、特定技能2号は、熟練した技能を持ち、現場の監督者として活動できるレベルの外国人に付与されます。大きな違いは技能水準にあり、1号は試験や技能実習2号修了により取得可能ですが、2号はより高度な試験合格や実務経験が求められます。また、1号では登録支援機関による支援が義務付けられていますが、2号ではその支援が不要となる点も企業にとっての大きな違いです(出典:出入国在留管理庁)。
在留期間の制限と家族帯同に関する規定
特定技能1号の在留期間は通算で最大5年までと定められており、期間満了後は帰国するか他の在留資格への変更が必要です。一方で、特定技能2号には在留期間の上限がありません。要件を満たし更新を続けることで、将来的に永住許可を申請することも可能になります。さらに、家族帯同についても明確な差があります。1号では原則として家族を呼び寄せることは認められませんが、2号では配偶者や子の帯同が可能となります。この違いは、外国人本人が日本で長期的にキャリアを形成する上での強力なモチベーションとなっています。
2023年の制度改正による対象分野の拡大
2023年6月の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。従来、2号の対象は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限定されていましたが、新たに「飲食料品製造業」や「農業」、「外食業」などを含む11分野が追加されました。これにより、介護分野(独自の在留資格があるため対象外)を除くすべての特定技能1号対象分野で、2号へのステップアップが可能となりました。この改正は、熟練した外国人材の長期的な確保を目指す企業にとって、極めて重要な転換点といえます(出典:出入国在留管理庁:特定技能制度の適正な運用に関する基本方針)。
特定技能人材を受け入れるためのステップ
特定技能外国人を受け入れる際、1号の場合は「支援計画」の策定と実施が不可欠です。これには事前ガイダンスや出入国の送迎、住居の確保、生活オリエンテーションなどが含まれます。自社での対応が難しい場合は、株式会社オナーズのような登録支援機関に委託することが一般的です。2号人材を目指す外国人社員に対しては、技能検定の受検支援や実務経験の蓄積を促す体制を整えることで、将来的なリーダー候補としての定着が期待できます。
まとめ
特定技能1号と2号は、在留期間、家族帯同、技能水準、支援義務の有無という4つの主要な点で異なります。2023年の法改正により2号の対象が拡大したことで、多くの業種で外国人材の長期雇用とキャリアパスの構築が可能になりました。企業はそれぞれの違いを正しく理解し、自社の事業計画に合わせた最適な採用戦略を立てることが求められます。
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